エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝からご相談者様への事件終了のご報告のために葛西へ行き、次にご相談者様の再生委員面談に同行するために新橋へ行ってきました。




その道すがら、地下鉄で見かけた標語






「成功に必要なものは、まず根拠のない自信。次にそれを裏付ける努力。」






私の近くにも、





「根拠はないけど自信はある」





と、繰り返し言っている人がいました。





だからこういう考えは好きですし、私も目標を掲げ、それに向けた努力を怠らない実務家でありたいと思います。








さて、本日の日本経済新聞の記事によると、







金融庁が全ての金融機関に対し、中小企業の再生支援への取り組みを定期的に開示することを義務付けするとのことです。






今年3月末で金融円滑化法が期限切れになることにより、経営に行き詰まってしまう企業が急増しないように、という配慮というか狙いがあるようですね。






具体的な報告内容は、これから整備されていくようですが、





企業再生担当部署や専門人材を置いているか




再生事例の件数





などが開示の対象になる見通しだ、と記事は伝えています。





金融円滑化法のもとでは、返済猶予の申込件数とその実行件数が報告義務となっていたようなので、義務付けられる報告内容はやや変更されるようですね。





個人的には、再生事例というのは、




サービサーに債権譲渡した、




というのも含むかが気になります。




サービサーに債権譲渡された後に、再生見込が高い企業には金融機関での借り換えをしやすいようにすると会社の倒産を防いでいける、




という内容の研修を以前に受けたことがあります。




そのためにも、企業としては、何とか成長戦略を立てる必要がありますね。





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