エール立川司法書士事務所の萩原です。





先日、テレビを見ていたら、日本司法書士会連合会のCMが流れていました。






なんとロザンのお二人が出演して下さっているというm(__)m





ロザンのお二人は、司法書士会のポスターなどにも多数ご協力頂いていまして、有難い限りです。







しかし、司法書士になって初めて司法書士会がCMを流すのを見ました。






市民の皆様に知って頂くよい方法だと思いますので、個人的には大歓迎です。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「自己破産をする場合、借金の金額が多い方が手続は大変ですか?」






というものがあります。






お返事は、






「借金の金額が多い場合は、借入理由の説明は丁寧にする必要があると思います。」





です。






自己破産をするにあたり、裁判所は、免責不許可事由がないか、ということについて検討をします。






免責不許可事由があれば直ちに免責不許可=借金がなくならない、というわけではなく、免責不許可事由があっても裁量免責事由があれば免責を受けられるので、




免責不許可事由がある場合は、さらに裁量免責事由があるかについても検討をします。





この免責不許可事由の中に、





お金の使い道





について検討しなければならないものがあります。





具体的には、





浪費はしていないのか





ギャンブルに使っていないのか





ということを検討します。







ここで、一般論としては、借金の額が多ければ、それだけ多くの使い道があるのではないか、という推測が働く、という都合上、借金の金額が多い場合はそれだけ丁寧に理由を説明する必要があります。





日頃、私達もご依頼者様から負債の増加理由についてはお伺いするのですが、やはり「生活費」という理由を掲げる方が多くいらっしゃいます。





生活費、とはまさに生活に必要なお金ですので、生活費を借入理由に掲げる場合は、





借入当時の収入と支出を丁寧に説明していく必要があります。





このように説明をしていくにあたり、借入金額が一定程度の規模になると、生活費として説明をするには辻褄が合わなくなったりしますし、





やはり負債金額が多い方の場合は、どうしても免責不許可事由の存在を疑われてしまいますので、免責不許可事由がないのであればないことを申立段階で積極的具体的に説明する必要があると思います。





私達もできうる限りお手伝い致しますので、ご依頼後、申立までの間に、少しでも多くの、当時の生活状況など、を思い出して頂ければと思います。






自己破産のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





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