エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、プロ野球ヤクルトスワローズの納会で、元監督の野村克也さんが講演をされたそうです。




野村さんの話、聞いてみたいですが、講演日程などを知る手段はないものでしょうか。




と考えていたら、野村さんの著書に「そなえ 35歳までに学んでおくべきこと」を読んでみたくなりました。




アマゾンの欲しいものリストに入れてあるので、次に本を買う時に購入してみたいと思います。






さて、今週で11月も終わり、12月に突入です。




この歳にして、1年が速く感じられてなりません。




年末年始で気になるのが、裁判所が年末年始も開いているのか、開いていても申立などをしてよいのか、というところですが、




まず、年末=月末は、




「毎月月末の申立はなるべくお控えください。」




というアナウンスが東京地裁立川支部破産係から出ているくらいなので、



年の瀬の駆け込み申立はなるべく控えた方がよいのかな、という印象です。




もちろん、給与差押の恐れがあるなどの緊急事態の場合は、月末、年末とはいえ、申立をすることもあります。





次に年始、




これはおそらく、あまり意識せず、通常通り申立をして差し支えないのではないか、と思われます。




裁判所も1月7日や1月8日に通常通り裁判の期日を入れて下さったりするので、特段、年始はゆっくり始めたい、というわけでもなさそうですね。



ちなみに、我が事務所というか私は、年末は12月30日まで事務所にいて、年始は1月3日から事務所にいる、という例年通りの日程です。




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