エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、10月の東京都内の振り込め詐欺被害額が11億円で、過去最悪を計上したとのこと。




件数は未遂を含めて280件ほど。




都内だけでもこれだけのとてつもない金額になっていますので、全国統計を取ると気の遠くなるような数字になっていることでしょう。





振り込め詐欺は、確認の電話一本で防げる被害ですね。





すぐにお金が必要なんだ・・・・のような話をした後は、念のためその当人に折り返し電話をすると確認ができて、被害の予防になります。




一度被害を受けると、なかなか回復が難しいことが多いようなので、予防に努めることが肝要ですね。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「配偶者の生命保険解約返戻金は個人再生時の清算価値に含まれますか?」





というものがあります。





お返事は、





「契約名義が配偶者の方であれば、原則含まれません。」




です。





個人再生の申立をする際に気になるのが清算価値ですね。




清算価値とは、簡潔に言うと、持っている資産はいくらか、ということです。



個人再生の手続は、この清算価値と、借入額の5分の1(最低100万円)のどちらか高い方を3年間で払う、というのが原則なので、




清算価値がいくらなのか、ということは再生手続上、とても大事です。




生命保険の解約返戻金がこの清算価値に計上されるべきか否かについては、いろいろ見解があるようなのですが、



原則として、契約名義で考えてよいのではないか、という印象です。




つまり、その生命保険の契約者が個人再生の申立をするご本人である保険の解約返戻金は清算価値に計上し、



その生命保険の契約者が個人再生の申立をするご本人以外である保険の解約返戻金は清算価値に計上しない、





という区分けでよいのではないか、と思います。




ご家族の中では、契約者ではなく、被保険者で、誰誰の保険、という区分けをしていることもあると思うので、



手厚く保険をかけておられるご家庭の方は、一度、家族にかけている保険を総点検してみて頂けるとありがたく思います。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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