エール立川司法書士事務所の萩原です。






日曜の朝。





みなさん観てますか?










聖闘士聖矢Ω







今朝、久々に観たら、いつのまにか黄金聖闘士が登場するところまで話が進んでいましたね。





牡牛座タウラスといえばアルデバラン





でしたが、Ωでは違う人になっていました(>_<)





アルデバラン。。。




最終的にはいいヤツだったんですけどね。





23年も黄金聖闘士の激務は続けられない、ということでしょうか。












さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「住宅資金特別条項付民事再生で住宅の価値が住宅ローンの残債務より大きい場合はどうしたらよいですか?」





というものがあります。





お返事は、





「差額によっては民事再生のメリットがない場合もあるので、お手続き前によく確認することが大事です。」





です。





住宅資金特別条項付民事再生で住宅の価値が住宅ローンの残債務より大きい場合、その差額は資産と扱われます。





なんだかいろんな計算の仕方があるみたいなのですが、最終的には、





住宅の価値(不動産屋さんの査定)-住宅ローンの残債務





を民事再生手続上の資産とカウントするということでよさそうです。





つまり、



不動産屋さんの査定が2500万



住宅ローンの残債務2300万




であると、それだけで民事再生手続上の資産が200万円あることになります。





民事再生は、原則借金の5分の1と資産のどちらか高い方を3年間で分割払いするという手続ですから、資産の金額が高くなっていくと、毎月の支払額も増える、という関係にあります。




ですから、例えば、上記例で住宅ローンの残額が1800万円まで減っていると、資産が700万円あることになるので、民事再生をしても700万円を払わなければならない、ということになってしまいますね。





最近のように不動産の価値が一般的に右肩下がりの世の中では、通常このようなことは起こりえず、普通は、住宅ローンの残債務の方が不動産の現在価値よりも高いのですが、





頭金を多く積んでいる場合




繰上げ返済を頑張った場合




などは、査定の方が住宅ローンの残よりも高いこともありますね。






お手続き前に、ご自身が民事再生手続のメリットを受けられるかどうかについてご相談頂く場合は、ご自宅の登記簿謄本と最新の住宅ローンの償還表をお持ちいただければ、一定のご回答をさせていただけると思います。







民事再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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