エール立川司法書士事務所の萩原です。





WBC日本代表の監督、コーチが正式発表されましたね。





なんだかんだ話題になってしまったWBCですが、一野球ファンとしては、オールジャパンのチームが見られるのはワクワクしないわけがない!





というわけで今大会も楽しみに観戦したいです。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「個人再生の支払が終わったら完済証明書がもらえますか?」




というものがあります。






お返事は、




「債権者に依頼すれば、書式の違いはあるにしても発行してもらえます。」




です。





債務整理のうち、任意整理と個人再生は、債務整理後に支払をしていく手続なので、支払が完了したら完済証明書が欲しい、という方も多いのではないでしょうか。






完済証明書とは、債権者が、





もう、あなたに対する債権はありません




というお知らせを書面で出してくれるものです。





これをもらえば、まさに





完済





という実感が形になりますね。






ちなみに、その書式は債権者によってまちまちで、




最初の契約書に完済ハンコが押されたもの



任意整理時の和解書に完済ハンコが押されたもの



完済証明書という表題の書面を作って下さるもの




などがあります。





もちろん、発行してもらうかどうかは自由なので、特に書面は不要という方はその旨仰って頂ければと思います。





個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】