エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、ファストフィッシュなるものが売上を伸ばしているそうです。




正直、初めて聞きましたが、水産庁が主導して手軽に食べられる魚料理を選定し、ファストフィッシュという謳い文句でスーパーなどに並んでいるとのこと。




魚は食べなければ、と思ってはいるものの、さばいたり焼いたりするのが手間に感じる一人暮らし世帯や忙しい主婦の心を掴んだ上手な売り出し方だなあ、と感心しました。




このような取り組みが少しずつ景気を底上げしてくれるといいな、と思います。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「借金の返済をずっと滞っていたら借金はどうなりますか?」




というものがあります。




お返事は、





「期間の長短はありますが、消滅時効にかかって支払義務がなくなることもあります。」




です。






現代では、なんらかの理由で借りたお金の返済を滞ってしまった、という方も多いと思います。




減収、リストラ、債権者側の企業再編




返済を止めてしまう要因は現代社会にはそこかしこに転がっていますね。





そこで、返済を滞ってしまった借金はその後どうなるのか、と言いますと、





最後の取引から5年を経過すると、借金は消滅時効にかかって、支払義務がなくなります。




ですが、最後の取引から5年を経過する前に債権者から訴えを起こされると、その裁判が終わった時から10年後に、借金は消滅時効にかかり、支払義務がなくなります。




というのが原則です。




途中で差押をかけられた場合など、若干の例外はありますが、消費者金融からの借入の場合は、多くの場合、上記の2パターンのどちらかではないか、と思います。






5年放置していると、借りたお金の返済義務がなくなるなんて腑に落ちない、という方もいらっしゃると思いますが、




大学の民法の講義では、




「法は権利の上に眠る者を保護しない。」




と、よく教授が語っていると思います。




消滅時効の場合でいえば、



権利=貸金請求権


者=消費者金融



ということでしょうか。




もちろん、消費者金融もきちんと権利を行使して、最後の返済から5年以内に裁判を起こしてくることも多くありますから、




長期滞納の借入がある場合は、ご自身が訴えられていたのかどうか、をご確認ください。




訴えられている場合は、裁判所から訴状が書留で届きますので、一応、それが合図です。



しかし、郵便の転送をせず、かつ住民票も動かさずに引っ越してしまっていると、訴状が届かないでも裁判が進んでいるということもありますので、




訴状が届いていないから、訴えられていない




というわけでもありませんので、ご相談前に、これまでのお引っ越しについてよく思い出しておいて頂ければと思います。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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