エール立川司法書士事務所の萩原です。




ここのところ、時間が経つのが早く感じます。




そういうときは、決して、ああ時間が足りない(>_<)、などと嘆くことなく、




充実しているからだ(^^)




と思うようにしています。




ということで、やや遅めのスタートですが、本日も頑張りたいと思います。








さて、自己破産や個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「普通預金の残高がマイナスになっていますが、自己破産や個人再生の場合にこのままで良いですか?」





というものがあります。






お返事は、





「マイナスになっている原因が定期預金などがあるから、である場合は定期預金等を解約して普通預金をプラスにしておいた方が良いと思います。」




です。





銀行の普通預金残高がマイナスになっているということは、理屈ではそのマイナス分を銀行から借りていると考えることもできます。





なんの理由もなく銀行は貸してくれないので、マイナスになるのには理由があって、多くの場合、その理由は以下の2つですね。





1、銀行と「○万円までは貸すよ」という契約をしている場合。

 住宅ローンや公共料金の引き落とし口座によくある契約ですね。




2、普通預金のほかに定期預金などがあり、その定期預金の残高あたりまでは普通預金のマイナスを認めるという場合。

 例えば、定期預金が50万円あるのであれば、普通預金のマイナスを50万円まで認める、というような場合ですね。






そして、マイナスの理由が2である場合は、銀行に対して債権(定期預金)がありかつ債務(普通預金のマイナス)があるという状態なので、





権利関係を明確にするためにも定期預金等を解約して普通預金に充当し、





定期預金は0、普通預金はプラス





という状態にして頂くことが望ましいかな、と私は思っています。




もちろん、定期預金は解約せずに、普通預金に預金を入れて、マイナス分を解消してもOKだと思います。





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