エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、アンケート結果で、




「高速ツアーバスは利用しない」




という人が48%になったそうです。




そのうち33%が「安全面に不安があるから」を理由に挙げているそうです。





私も遠方へ行くときは高速バスをよくつかっていましたが、やはり大きなニュースになった事故がありましたので、その後は利用を控えています。





バス会社も、運転手は常に2人態勢にするなど対策をとっているようなので、一概に全ての高速バスが安全面に不安があるわけでもないと思うのですが、




今後使うときは、運転手の数もきちんとチェックをして、利用するかどうか決めようと思います。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「投資用マンションを持っていますが、民事再生するとマンションはどうなりますか?」




というものがあります。




お返事は、




「原則、手放すことになります。」



です。




投資用マンションとは、つまりは、「自分が住まないで、誰かに貸して賃料収入を得るためのマンション」ですね。




昔は賃料も高く設定できたりしていたので、賃料が住宅ローンの支払額を上回ることも多かったと思うのですが、時代とともに賃料は下がり、物件も古くなっていくのでまた賃料が下がり、となっている方も多いのではないでしょうか。





賃料が、管理費・住宅ローンの支払額・固定資産税の支払額の合計額を下回ってしまうと、年間で赤字になってしまいますね。





他にも借入がある場合などはこの赤字は痛いものです。





そこで、借入を大幅に圧縮できる民事再生をすると、マンションはどうなるか、ですが、原則手放すことになります。






民事再生をする際には、支払を一旦停止します。




投資用マンションの住宅ローンも停止します。




ですから、住宅ローン債権者は、そのうち物件を競売にかけることになります。





もちろん、競売にかかる前に任意売却をして、高めに売却をすることができれば、住宅ローンがなくなったり、住宅ローンの残債務が減ったりするのでよいことも多いですが、賃借人さんがいるマンションを買おうとする人は、やはり投資用で購入しようという方がほとんどなので、売買価格がそれほど上がらないということもあるようです。




手放すにしても、どう手放すか、というなんとなくの見込みも大事ですね。







司法書士はやはり不動産には関係深い職種ですので、不動産が絡むお悩みもお気軽にご相談下さい。



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