エール立川司法書士事務所の萩原です。




主に引っ越しのバタバタで過ぎていった6月下旬も終わり、7月1日。




本日は年に一度の司法書士試験の日です。




曇りで涼しげという受験生にとっては絶好の試験日和。




このブログをアップするころには試験終了時間を過ぎていそうですが、受験生の皆様には最後の力を振り絞って頑張ってほしいものです。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生手続中に宅建免許は取れますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。





法律系資格の登竜門とされる宅建試験は司法書士の中にも保有者が多い資格です。





中には、司法書士試験を受ける前に、宅建、行政書士を受けるという方もしばしばいらっしゃいますね。




個人的には、国家資格というものは合格ではなくてその先の実務に意義があるので、単に登竜門的に受験するのではなく目的を持って資格取得をしたいものだと思っています。




例えば、



不動産の仲介業と登記手続のワンストップサービスをしたいから宅建と司法書士の資格を持って実務を行っている



とか



外国人の方の会社設立とビザの手続をワンストップでしたいから行政書士と司法書士の資格を持って実務を行っている




などの先生方は素晴らしいと思います。




そんな国家資格ですが、債務整理のうち、個人再生手続の場合はお手続中のいつでも資格取得をして頂いて大丈夫ですし、業務に就くための登録もして頂いて問題ありません。




個人再生の場合は自己破産とは異なり、資格制限というものがありません。




ですから、保険、不動産など資格を使ってお仕事をされている方やこれからそのような仕事をしようとお考えの皆様にとっては比較的利用しやすいお手続きであると思っております。




仕事ができなくなると困るから、という理由で債務整理のお手続をするか迷われている方も、とりあえず話だけでも、ということでも大丈夫ですので、お気軽にご相談下さい。





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