エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によれば、JINSから発売されているパソコン用メガネの自動販売機での発売が始まるそうです。




私も昨日、たまたまJINSでパソコン用メガネを買いました。只今レンズ入れ中です。




ほぼ一日中パソコンを見ている仕事なので、目にいいものはどんどん取り入れようと思って買いに行ったのですが、




立川のJINSは本当にお客さんが多かったです。




目が悪くない人でもオシャレ心のある方向けにオシャレなメガネを出し、



次にビジネスパーソン向けにパソコン用メガネを出す




メガネ業界の知恵は素晴らしいと思います。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「家賃をカードで払っている場合、それも借金になりますか?」



というものがあります。



お返事は、



「はい、家賃に滞納があれば借金になります。」



です。




カード払いの仕組みは、



例えば何か商品を買った場合、商品は店から購入者へ渡され、代金はカード会社が店に立替払いし、購入者はその立替金を後でカード会社に支払う



というものですね。




これを家賃に置き換えて考えると、



住む権利は大家さんから賃借人に与えられ、家賃はカード会社が大家さんに立替払いし、賃借人はその立替金を後でカード会社に支払う



です。



最後の、賃借人はその立替金を後でカード会社に支払う、という部分は商品と家賃で何ら変わらないですね。





ということなので、家賃をカード払いにしている場合に家賃の未納があると、というか家賃相当分の立替金支払の未納があるとそれは借金と同じ扱いになります。




この場合にどうするかですが、債務整理の方針が任意整理であれば、カード払いにしている家賃相当分は債務整理の対象から外して、他のカードローンなどを任意整理する、とするのも一つの選択肢です。



一方、債務整理の方針を自己破産や民事再生にすると、家賃相当分も債務整理の対象にしなければなりませんが、上記のとおり、「家賃はカード会社が大家さんに立替払いし」てくれているので、家賃自体に滞納があるわけではありません。



ですから、家賃相当分を債務整理の対象にしたとしても、家を追い出されるわけではありません。



しかしながら、今までと家賃の支払方法が変わったり、カード払いにしている間はカード会社が家賃の保証をしていることも多いので、そのあたりの変更手続は必要になってくるでしょう。




債務整理をすることによる生活への影響についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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