エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は一日岩手へ出張だったのですが、帰りに台風につかまり四苦八苦しました。



福島から栃木あたりで、風でなかなか進まない、トラックに水しぶきをかけられる、という東北道の南下でした。



東京に戻ってきたときに、道路に物が散乱しているのにもビックリしました。東京も大変だったみたいですね。




新幹線で行っていたら止まってしまって、いまだに事務所に来れていないかもしれないので、車というチョイスは正解だったのかもしれませんが、



台風に向かって高速道路に突っ込むのはなかなか危険なのでちょっと考えものです。



次回の交通手段はもう少し考えたいと思います。






さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「任意整理の支払い回数は最大で何回までですか?」



というものがあります。




お返事は、



「会社によってまちまちですが、目安は最大60回です。」



です。




昨今の貸金業会をとりまく環境の変化によって大きく影響を受けたような印象があるもののひとつに任意整理の最大支払回数があるような気がします。




過払い金の高止まりと新規貸付の制限を受けた貸金業会で、



既存の貸付債権を早いサイクルで回収しないとキャッシュが詰まってしまうから任意整理時の支払回数を短くして早く回収する、



という経営判断がなされることは容易に予想ができます。




これまではすんなり60回かそれ以上の回数で任意整理の和解ができていた会社もこのような長期の分割に難色を示す場合が少しずつ増えている、という肌感覚を持っているのは私だけではないのではないでしょうか。



一方、72回などの長期分割に応じて下さる会社もあるので、本当にまちまちです。



当事務所では、会社毎の対応の違いの情報を蓄積しながら、うまくバランスをとって任意整理の案を作っておりますので、




自分の借りているところはどうなんだろう、とご心配の方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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