エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は夕方から所用で渋谷へ。




土曜ということもあるのでしょうが、とにかく人人人。。。




雨と人ごみで結構体力を奪われましたが、少しゆっくり目な日曜にして体力回復したので、今日も元気に頑張りたいと思います。








さて、マイホームをお持ちの方で、住宅ローンの支払いが家計を圧迫している、という方からよく頂くご質問として、





「自己破産手続でオーバーローンの上申をすれば、住宅は維持できますか?」




というものがあります。




お返事は、



「いいえ、いずれ競売手続で処分されてしまうので、最終的に住宅を維持することはできません。」



です。




自己破産手続とは、ザックリとしたイメージでは、



自己破産の申立をされた方の財産を処分してお金に換えて、そのお金を債権者に平等に分配し、分配しきれなかった債権者に対する借金は免除される



というものです。



ですので、自己破産の申立をされた方に換価すべき財産がある場合は、換価をする作業が必要になるというのが原則です。




この換価作業のために、多くの場合は破産管財人の先生が選任されますね。




マイホームも原則として財産なので、マイホームを持った状態で自己破産の申立をすると破産管財人の先生が選任されて財産の換価処分がされるというのが大原則です。




しかしながら、現在では、オーバーローンの上申というものが認められています。




オーバーローンとは、



住宅ローンの残債務が住宅の現在価値の1.5倍を超えていること



とされていますね。



このような場合にオーバーローンの上申を裁判所に出して認められると、




・マイホームを処分する必要があるから、という理由で破産管財人の先生が選任される、ということはなくなります。


・破産手続き上でマイホームの処分をすることはなくなります。



という効果があります。




もちろん、破産管財人の先生が選任される理由は、マイホームを持っているから、ということだけではありませんので、




その他の財産の処分の必要性や借入事情の調査の必要性などを裁判所が総合的に検討した上で破産管財人の先生が選任されることもあります。





そして、破産手続上で処分されることがなくなったマイホームは、住宅ローン債権者が競売にかけて処分することになります。




ですから、競売手続上で買受人が決まった場合はその人にマイホームの所有権が移りますので、オーバーローンの上申を出したからといってマイホームをずっと維持できるわけではありません。




いずれは競売手続になってしまうものですが、任意売却をして予め処分した方がよいのか、競売手続の終了ギリギリまで住んでいた方がよいのか、という点に迷われる方もご相談頂き、今後の対策を一緒に考えましょう。





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