住宅ローンの支払いが2か月遅れです。
記事投稿日時:2012年06月15日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
最近の政治のニュースはもっぱら税と社会保障の一体改革。
消費税が近いうちに今の倍の10%になることがまずは民主・自民・公明の各党間の協議で合意されました。
さて、社会保障についても進むのか。進まない場合でも増税だけ先行してしまうのか。
消費税が10%になると、これまで1000円に対して50円だった消費税が100円になります。
100円といえば、うまくやりくりすれば男1人暮らしだと1食分の値段ですよね。
安い自動販売機であれば1本飲み物も買えます。
うーん。大きい。
さて、日頃、住宅ローンについてのお悩みをお持ちの方にご相談を頂く者としての印象として、
住宅ローンなどの支払額が大きいものの滞納は小さいうちに他の出費(カードローンの支払いなど)を削る対策を取った方がよい、
と思っています。
住宅ローンさえ遅れなく払っていれば、債務整理をしてもマイホームが残せる可能性があります。
一方、住宅ローンの遅れが数か月の時点でご相談にお越し頂いた場合に、マイホームを残して債務整理をしようとすると、どこかのタイミングで遅れを取り戻して頂く必要が出てきてしまいます。
おそらく、家計の中で最も出費額が高い住宅ローンを2カ月分、3カ月分と上乗せして支払うのはなかなか難しいですよね。
ギリギリまで頑張って、どうしようもなくなったところでご相談にお越し頂く、という方がとても多いですし、
自分は債務整理なんてしないでもなんとかなる、できる、債務整理は最後の手段だ、と考えるのはとても普通の感覚だと私も思います。
ですが、やはり守りたいものが多かったり大きかったりする場合は、早め早めの対応がなによりその後のご自身やご家族の生活にとって有益なことが多いと思っています。
例えば、繰上げ返済の費用を捻出するために、ご主人が夜副業をする、奥様がパートに出る、などをするよりも、マイホームがある場合は住宅資金特別条項付の民事再生を申し立てた方が毎月の負担の軽減になります。
住宅ローンの支払いが遅れがちな方も一度ご相談にお越し頂いて、私と一緒により良い今後を考えて頂ければ幸いです。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
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消費税が近いうちに今の倍の10%になることがまずは民主・自民・公明の各党間の協議で合意されました。
さて、社会保障についても進むのか。進まない場合でも増税だけ先行してしまうのか。
消費税が10%になると、これまで1000円に対して50円だった消費税が100円になります。
100円といえば、うまくやりくりすれば男1人暮らしだと1食分の値段ですよね。
安い自動販売機であれば1本飲み物も買えます。
うーん。大きい。
さて、日頃、住宅ローンについてのお悩みをお持ちの方にご相談を頂く者としての印象として、
住宅ローンなどの支払額が大きいものの滞納は小さいうちに他の出費(カードローンの支払いなど)を削る対策を取った方がよい、
と思っています。
住宅ローンさえ遅れなく払っていれば、債務整理をしてもマイホームが残せる可能性があります。
一方、住宅ローンの遅れが数か月の時点でご相談にお越し頂いた場合に、マイホームを残して債務整理をしようとすると、どこかのタイミングで遅れを取り戻して頂く必要が出てきてしまいます。
おそらく、家計の中で最も出費額が高い住宅ローンを2カ月分、3カ月分と上乗せして支払うのはなかなか難しいですよね。
ギリギリまで頑張って、どうしようもなくなったところでご相談にお越し頂く、という方がとても多いですし、
自分は債務整理なんてしないでもなんとかなる、できる、債務整理は最後の手段だ、と考えるのはとても普通の感覚だと私も思います。
ですが、やはり守りたいものが多かったり大きかったりする場合は、早め早めの対応がなによりその後のご自身やご家族の生活にとって有益なことが多いと思っています。
例えば、繰上げ返済の費用を捻出するために、ご主人が夜副業をする、奥様がパートに出る、などをするよりも、マイホームがある場合は住宅資金特別条項付の民事再生を申し立てた方が毎月の負担の軽減になります。
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Category: General
Posted by: airtachikawa