エール立川司法書士事務所の萩原です。



6月1日、月が変わりましたね。



いきなりムシムシしています。



6月の梅雨の季節は湿気が高くて体力を奪われるのですが、クールビズが浸透してくれたおかげで暑がりの私もなんとか乗り切っていけそうです。



今年も節電の夏でしょうから、扇風機を事務所に入れるなどして暑さをしのいでいきたいです。









さて、個人再生をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「個人再生で同居人の給与明細が必要な理由は何ですか?」




というものがあります。




お返事は、




「常に必要なわけではないのですが、必要とされる場合は生活費の少なくない部分を同居人の収入で賄っている場合で、その同居人の収入状態が再生の可否の判断に影響するからです。」






個人再生は今後も返済をしていく手続ですので、安定した収入が求められます。





つまり、個人再生をして借金が原則100万円になれば収入から生活費等の支出を引いた金額で毎月28000円(36回払い)払えるのか、ということの審査をする必要があると裁判所も考えているわけです。





毎月2万8000円が収入から生活費等の支出を引いた金額で毎月払えるのか、は家計全体の収支状況を元に判断されます。




夫婦共働きの場合は夫婦の収入を合算して支出を引いた残りはいくらなのか、というところを見ることになります。




そこで、どこまで夫婦の収入の疎明(なんとなく証明できること)を求められるかといいますと、基本的に再生委員の先生の判断になります。




家計全体の状況に書いてある数字で信じてもらえる場合



心配だから一応給与明細もつけてねと言われる場合



正直まちまちです。



同居人には個人再生をしていることを言いにくいんですと再生委員面談の時に事情を話せばわかって下さる先生と、そこは厳格に同居人の給与明細まで求める先生といらっしゃいます。




再生委員の先生は自分では選ぶことはできませんが、例えば家計全体の状況の収入以外の項目(食費や日用品費など)を細かく1円単位で書いておくなどして家計全体の状況の信用性を高めるなどの努力をすることはできると思うので、まずは自分がコントロールできること(申立書をしっかりつくること)に全力を注ぎましょう。





個人再生手続についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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