エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




本日の日本経済新聞の記事によると、東京都は東日本大震災の被災者の方に対する住宅の無償貸し出しを1年間延長することを決めたとのことです。




これまでは入居から2年間限定で無償貸し出しをすることにしていたようですが、復興にまだ時間がかかるという判断で延長を決めたそうですね。




このように大きな自治体にしかできない支援が続くことはとてもありがたいことですね。




私も個人でもできる復興支援を続けていきたいものです。





さて、民事再生をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「民事再生の時に配偶者名義の預金は資産になりますか?」




というものがあります。




お返事は、




「原則として資産にはなりません。」




です。





民事再生は、借金の額の原則5分の1と資産の額のどちらか高い方を3年間で分割払いするという手続きですが、




その資産とは、



民事再生の申立をする方の名義のものに限る



というのが大原則です。




ご主人が民事再生をされる場合に、奥様名義の預金や自動車が資産として扱われることは原則としてありません。




しかしながら、明らかにご主人名義の財産で、ただ名義だけが奥様である場合などは、



民事再生手続上、ご主人の財産と扱われる可能性もありますので少し注意が必要です。




例えば、ご主人名義の口座に入ってきたお給料をすぐに全額奥様の口座に振り込んで移動している場合などは、奥様名義の口座の残高がご主人名義の財産と扱われてしまう可能性があります。



民事再生の場合は、民事再生をしても資産が処分されるわけではないですし、資産を持っていても100万円までは手続には問題ありませんので、



手続き前に資産回避的なことをしてしまうのではなく、守りたい資産がある場合などはその守り方からご相談頂ければ幸いです。



民事再生手続について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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