エール立川司法書士事務所の萩原です。



ゴールデンウィークの真ん中二日の平日です。そして今日から5月。



電車に乗ってみたら意外と仕事に向かいそうな服装の方も多く見られました。



私は9連休もしていると感覚が鈍ってしまいそうなので、そんなに休みは必要ないタイプなのですが、



9連休してリフレッシュすればまた連休明けからバリバリ仕事ができるタイプの方は連休をとることが良い仕事につながるのだと思います。



自分に合った生活スタイルが一番ですね。




さて、自己破産をご検討中の方から良く頂くご質問として、



「ここに相談に来る前に親戚から借入をしていた分を完済しました。自己破産手続に影響がありますか?」



というものがあります。



お返事は、



「借入と返済の金額と時期により、影響がある場合があります。」




です。




自己破産というお手続きは、ザックリと申し上げると、ご自身の借入全てを0にする手続ですので、




これは保証人がいる借入だから







これは親戚からの借入だから




と借入を色分けすることができず、すべて破産手続に乗せる必要があります。




そこで、親戚には迷惑をかけられない、ということで、ご親戚の借入だけ先に返済をしてしまってから、業者の借入について自己破産手続をしよう、ということは誰しも考えつくところではないでしょうか。





しかしながら、破産手続は債権者を平等に扱わなければならないので、一部の債権者が得をするような返済方法はよろしくないとされています。




巷では偏頗弁済(へんぱべんさい)などと呼ばれたりしていますね。




ですから、ご親戚から借入がある場合は、なんとかその借入だけ返してしまってからご相談にお越しになるのではなく、



親戚からの借入の対処も含めて取り急ぎ相談だけ、



というおつもりで無料相談にお越しください。




ご親戚からの借入の額によっては、返済しても手続に影響の出ない方法をご提案できることもあると思います。




ご親戚からの借入や保証人がいる借入への対処についてお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。




ゴールデンウィークも毎日営業しております!





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