エール立川司法書士事務所の萩原です。




先日、ロプロから届く通知の件の記事を書いたところ、全国各地からたくさんのご相談を頂きました。ありがとうございます。




なお、携帯メールでご相談頂く場合は、パソコンからのメールを受信できるように設定して頂いて、お返事を受け取れるようにしてからご相談メールを送って下さいますようお願いします。




何人かの方にお返事をしたところ、無常にもお返事メールがブロックされてしまいました。。




もしくは、お電話かパソコンメールでご相談頂ければと思います。








さて、自己破産をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「自己破産をすると掛け捨ての生命保険はどうなるのか?」




というものがあります。




お返事は、




「そのまま加入し続けることができます。」




です。




掛け捨ての生命保険とは、解約しても解約返戻金のない保険のことですね。




このような掛け捨ての保険は、破産手続き上は資産とは扱われません。




あくまで破産手続き上は資産と扱われないだけで、万が一、怪我や病気をしたときのために保険に入っておくことは大事だと思います。





ところで、破産手続というのは、本来的には、




資産を換価して、換価したものを債権者に平等に分配する




という清算手続です。





ですから、解約返戻金がある保険などは資産と扱われ、換価の対象になるわけですが、解約返戻金のない掛け捨ての保険は換価の対象外なので、そのまま加入し続けることができる、というわけです。





ちなみに、東京地方裁判所管轄の場合、解約返戻金が20万円以下の生命保険も資産とは扱われないという運用になっていますね。




なお、破産手続上、掛け捨ての保険であるということを裁判所にわかってもらうために、保険会社に連絡をして、


「この保険には解約返戻金はありません」という書面



を保険会社に作ってもらう必要があるのですが、掛け捨ての保険の場合は作ってもらえないことも多くあります。




もちろん、当事務所では、そのような書面を作ってもらえない場合もなんとかなる術を考えてご相談をお待ちしておりますので、生命保険がある場合のお手続き方法についてお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。




ゴールデンウィークも毎日営業しております!






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所






PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】