エール立川司法書士事務所の萩原です。





季節の変わり目です。




毎度のことながら、季節の変わり目の寒暖の差には注意をしています。





昨日と今日の気温差も10度くらいありそうな寒さですが、風邪をひかないように注意して週末を過ごしたいものですね。





さて、ここ最近、大家さんのご意向なのか不動産屋さんのご意向なのか、





家賃をクレジットカード払いにしている





という賃貸住宅が多いようです。





大家さんとすれば、そうしておけば家賃はとりあえずカード会社が払ってくれるので、滞納リスクが軽減されますので、主に大家さんのご意向なのでしょうか。




このようにクレジットカードで家賃を払っている場合で債務整理をする場合に注意しなければならないことが、




家賃分の支払に未納がないか




ですね。




家賃分の支払に未納があると、クレジットカード会社への返済を滞っているということなので、借金と全く同じ扱いになってしまいます。




つまりは、自己破産や民事再生の場合に、お手続きに載せる負債ということになります。




ところで、家賃がカード払いになっている場合は、多くの場合、そのクレジットカード会社が家賃の保証会社でもあるようです。




そこで、





「家賃相当分のカード払いについて、破産・再生をします。」とカード会社にご連絡をすると、




「では、家賃保証も止めますね。」と言われ、保証人がいない賃貸借契約になってしまいます。





大家さんはこの状態を避けようと、「親戚で保証人になってくれる人を立ててくれ」ということが多いと思います。





親族の関係が希薄になる現代社会で、なかなかご親族に保証人を頼めないという方も多いと思いますので、やはり家賃はなるべく優先して支払をしておくべきですね。






常日頃、気になるのは借金の返済や督促だと思いますが、実は日頃目立たない家賃や税金の未納の方がいざという時に生活に与える影響が大きいものです。






借金の返済・税金の未納・家賃、今のお給料では全部は払えない、という時、優先順位をつけるとしたらどのような順番にしたらよいのか、についてもご相談頂ければと思います。





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