エール立川司法書士事務所の萩原です。





私、今週は人生最大クラスの腰痛に悩まされていました。





ご相談が終わって立ち上がる時も、



ご相談者様と一緒に裁判所に行くときも、




ううっ(>_<)




と、



かなりつらかったのですが、今日の朝はなぜかスッキリ。




やはり昨日から姿勢を改善したことが効いているのでしょうか。





30代の哀愁にめげずに今日も頑張ります。






さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「民事再生の依頼前に保険の契約者貸付を受けても問題ないですか?」




というものがあります。




お返事は、



「解約返戻金額が100万円以下であれば、大きな問題にはならないでしょう。」



です。




保険の契約者貸付とは、保険の解約返戻金の範囲内で保険会社がお金を貸してくれるものですね。




積立型の生命保険や学資保険などに多くある制度です。





契約者貸付は保険会社からすると、解約返戻金の一部前払いのようなものですので、契約者貸付を受けると、それを返済するまでは解約返戻金の金額が減ります。




解約返戻金は民事再生手続上、資産と扱われますので、



つまりは、契約者貸付を受けると




民事再生直前に資産が減る




ということになりますね。





これが民事再生手続上、問題になるか、ということですが、解約返戻金額が100万円以下であれば大きな問題にはならないでしょう。




民事再生手続上、問題になるとすれば、




契約者貸付を受けなかったことにして、保険の解約返戻金の額を民事再生手続上の資産と扱いましょう。




という扱いになるものと思われます。




ですから、貸付を受けた分だけ、民事再生手続上の資産が増えるというわけですね。




解約返戻金100万円の保険があったとします。



民事再生手続前に、80万円の契約者貸付を受けました。



という場合、保険の価値は100万円-80万円=20万円


としたいところですが、



「直前の契約者貸付なので、貸付がなかったものとして保険の価値を計算する。」と言われると、



保険の価値が100万円とされます。




ところで、民事再生というのは、



借金額の5分の1(これが100万円を下回る場合は100万円)







持っている資産の額



のどちらか高い方を3年間で払う、というのが原則のお手続きなので、100万円までの資産は持っていても手続に影響はありません。




ですので、ご相談直前に契約者貸付を受けられている方もご心配なくご相談下さい。



裁判所に正直に報告すれば大きな問題にはなりません。




実際、今のところ、


「直前の契約者貸付なので、貸付がなかったものとして保険の価値を計算する。」


と言われたことはないのですが、他の資産の処分についての裁判所や再生委員の先生の対処を見ていると、理屈としてはこのような処理もありそうですね。






民事再生についてご不安な点や疑問点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





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