エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事に、




ワタミの子会社が被災地で高齢者向け食事宅配サービスを始めている




というものがありました。





ワタミは居酒屋に始まり、介護、食事宅配と、次へ、次へ、と既存のノウハウを生かして事業展開をしていきますね。




一経営者として、見習わなければと思った日曜の朝です。







さて、個人再生をご検討中の方によく頂くご質問として、




「裁判所に個人再生の申立をしても債権者に給料差押はされますか?」




というものがあります。




お返事は、



「個人再生手続が始まれば、給料差押の心配はなくなります。」



です。





最近では、消費者金融や信販会社の中にも積極的に貸金訴訟や立替金請求訴訟などを裁判所に申し立てるところも多くなってきました。




裁判の期日に簡易裁判所の法廷へ行くと、廊下の壁に、




「本日の裁判一覧」



が掲示されているのですが、立川簡易裁判所や八王子簡易裁判所などでも結構な数の裁判が行われています。




東京簡易裁判所ですともっともっと多いのではないでしょうか。




裁判の行き先は、判決か裁判上の和解ですが、




判決の場合はいきなり、



裁判上の和解の場合は、その和解どおりの支払が滞ると、




お給料を差し押さえられることがあります。




一応、お給料は全額は差し押さえることができない、という配慮がなされているのですが、



それでも給料差押をされると、お勤め先に裁判所から、



「債権差押命令」



という物々しい文書が届いてしまいます。




しかしながら、給料差押を受ける前に、個人再生の申立をして再生手続開始決定がなされると、原則としてこの給与差押をすることができなくなります。




債権者は個人再生手続の中で権利行使をして下さい、という趣旨で、個人再生の申立人を保護しているということなのだと思われます。





給料差押がされると、お勤め先との関係もなんとなく悪くなるものですから、長期滞納をされている方はご注意頂き、お早めにご相談頂ければと思います。




長期滞納の理由は様々ですが、一番多いものは失業、減収ですね。



長期滞納を経てご相談にお越し頂いた相談者様からよくお伺いするお話として、



「仕事が安定したから、借金の整理もしようと思いました。」



というものがあるのですが、



私は、順番が逆でも良いと思っています。



債務整理の御費用の件などをご心配されているのでしたら、法テラスの法律扶助制度というものも利用できます。



借金に一区切りをつけて新たな気持ちで就職活動に励んでいる、という前向きなご相談者様を見ているのも我々のやりがいだったりもしますよ。





個人再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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