エール立川司法書士事務所の萩原です。




日曜日です。



昨日の土曜日は外出が多かったのですが、本日は事務所でお客様のご来訪対応と書類作成等を頑張ります。



2月も中旬から下旬に差し掛かり、少し昼間が長くなってきたような印象を受けますね。



あとは、もう少し暖かくなるとありがたいです。





さて、最近では、お借入の理由がFXという方も多くなってきました。




FXは、殊に倒産法の世界では、投機行為(ギャンブルに近いもの)とされて、自己破産の場合はFXが借入理由の多くを占める場合はいわゆる免責不許可事由に当たるとされています。



一方、個人再生手続では、お借入理由が何であるかは個人再生手続の可否に基本的には関係ありません。



ですから、FXをされていて、今後のご収入が安定されている方には、個人再生をお勧めすることも少なくないという印象でいます。



そして、FXをしていた方が個人再生に必要な書類を集める場合、FXに関する資料もお願いしています。



正直、私がFXをやらないので、FXの資料を見てもよくわからないことも多いのですが、少なくとも入出金履歴と現在の残高がわかる部分のダウンロードをお願いしています。



その見方についてはご相談者様に教わることもしばしば。




個人再生に必要な書類について疑問点などがおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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