エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、テレビを見ていたら、野球コーナーに工藤公康さんが出ていました。




わかりやすい解説をしていて、とても聞きやすかったです。




工藤さんと言えば、現役時代にはキャッチャーを育てるピッチャーでしたね。




「ここでその球はないだろ~。」と思っていてもキャッチャーのサインにわざと頷いて、サイン通りに投げて、打たれて、その場でキャッチャーに間違いを指摘する。




言われてる方は、




「本当かよ?本当に間違ってるってわかってたのかよ?結果論じゃないのかよ?ブツブツ・・・」




と心のどこかで思いながらも、結論として打たれているので、その場で配球について反省をせざるを得ません。





間違いが、というより、



間違い と もうその間違いをしたくないという気持ちが、



仕事を覚える原動力の一つになる






仕事を教える立場からすると非常に共感の持てる考え方なのですが、最近の若者に受け入れられるかどうかは、






ん~、どうでしょう(>_<)







さて、個人再生で借金の大幅減額をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生の手続をする前に車のローンだけ完済してもいいですか?」





というものがあります。





お返事は、



「いろいろ気を使うところはありますが、完済する時点でローンの残高が100万円を超えなければ問題になることは少ないでしょう。」



です。





個人再生は任意整理とは異なり、お借入先全部を手続に乗せなければなりません。




保証人がいる借入も、車のローンも借りているところはすべて個人再生手続で一律に大幅減額を求めていきます。




そこでご相談者様からよく出るご意見




「ん~。車はなんとか残したいでしょう(>_<)」




というもの。






残したいのであれば、残ローンを返してしまうしかありません。




さらに。



残ローンの完済資金をどこから出すかによってその後の検討事項も変わっていきます。




例えば、ご親戚から借りて完済する場合。



この場合は、車のローン会社は債権者から外して、ご親戚を債権者とすることになります。ご親戚のご理解があれば手続に支障はありません。





例えば、「あと50万だから、次のボーナスで返そう!」と自己資金で完済する場合。



この場合は、他の債権者からすると、




「車のローン会社ばっかり先に完済してもらえてズルい(泣)」



という気持ちになるでしょうからここに平等感を出すために少し検討が必要になります。




検討といっても、大雑把に言えば、




「その完済資金が残っていたとして個人再生上の資産をカウントする」




というような感じです。




個人再生は原則として、




借金の額の5分の1(最低100万円)





持っている資産の額



のどちらか高い方を3年間で分割払いをすれば、残りは免除になるというお手続きです。




この「持っている資産の額」に「車のローン会社に払った金額」を足してカウントする、という処理をします。



例えば、車のローン会社に120万円を払って完済すると、資産の金額が120万円になって、100万円より多くなり、個人再生手続きでは120万円を3年間で分割払いすることになります。





一部の債権者だけに優先的に払うことは清算型手続である自己破産手続では大きな問題になりますが、再建型手続である個人再生では、自己破産手続の場合ほど大きな問題にはなりません。



とはいえ、




(泣)となった他の債権者が個人再生手続に異議を出す可能性もありますので、ご相談頂き、よくご検討してから実行して頂ければと思います。





個人再生手続について、ご不安な点やご心配な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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