エール立川司法書士事務所の萩原です。




最近の報道によると、オリンパスの株主訴訟の動きが活発化していますね。




私が以前お世話になっていた法律事務所では、当時、ライブドアの株主訴訟を手掛けておられたので、有名企業の株主の皆様が株価の下落についての会社の責任追及をすることに対する関心の大きさは、あの電話の数で実体験しています。





司法書士としては、このような世間の耳目を集める訴訟案件にはなかなか携わる機会はないのですが、注目をしていきたいと思います。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「今、友人・恋人の家に住んでいるのですが、自己破産はできますか?」




というものがあります。




お返事は、



「大丈夫です。」



です。




長引く不況の影響で、現役世代は、




・家賃を抑えるためにルームシェアをする。


・失業して家賃が払えなくなったので、友人・恋人の家で間借りをする。




ということをせざるを得ない方も多くなっています。




そんな場合に自己破産・民事再生・任意整理といった債務整理ができないのかというとそんなことはなく、全く問題ありません。




むしろ、そのような状況では、友人や恋人に対して肩身の狭い思いをなさることもあるでしょうから、




債務整理を始めて、返済を止め、



就職活動をして、仕事を決めて、



また自分でアパートを借りる




という手順で生活を再建していくことも検討に値することだと思います。




ちなみに、裁判所書記官の方々が共著で書いている本では、



自己破産の申立は、本人の住居所にすればよい



と書いてあります。



住居所は、分解すると、住所と居所



住所は住民票のあるところ、


居所は実際に住んでいるところ


なので、実際に今住んでいるところの裁判所に自己破産の申立をすることもできるということですね。





今、自分名義の家に住めていないが、早く生活を再建したいと思われる方も、ご相談頂ければ我々なりのご助言ができるかと思いますので、お気軽にご相談頂ければと思います。






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