エール立川司法書士事務所の萩原です。




福岡ソフトバンクホークスからFA宣言をした杉内投手が巨人入りすることになりましたね。





背番号も18になりそうです。





4~5年空白だったことを考えても、



巨人の球団代表がいろいろな方に確認を取った上での提示であることを考えても、



18番は特別な番号のようです。



その背番号を提示することは、杉内投手に対する最大級の評価、ということでしょう。





杉内投手も同い年なので、応援しています!







さて、他の事務所さんで任意整理のお手続きをとった方から、




「任意整理をして支払中なのですが、収入状況が変わって支払いが難しくなってきました。」




というご相談をお受けすることも多くなってきました。





このような場合にどうしたらよいか。





どこの事務所で任意整理をしても、和解書には




「2回分以上、支払が遅れたら遅延損害金をつけて一括で払わなければならない。」




といういわゆる期限の利益喪失条項が入ることでしょうから、任意整理後の支払を2回分以上遅れてしまうと、




一括で払って下さい




という権利を債権者に与えてしまうことになります。





任意整理時とは収入状況が変わったので支払いが困難になった場合、もうどうしようもないということはなく、




1、毎月の分割払い金額を下げた再和解(再度の任意整理)

2、民事再生

3、自己破産


と、現状に合わせた解決方法があります。




弁護士の先生や司法書士が間に入って和解したものなので、その効力を重く考えて、




「これはなにがあっても守らなければならない。」




と意識して頂くことはとてもありがたいことなのですが、




その「守らなければならない」約束を決めた時と、その約束をした前提(生活状況)が変わってしまったのであれば、その約束は見直す必要があるでしょう。





任意整理後に収入等の生活状況が変わって支払いが難しくなってしまった方もお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】