エール立川司法書士事務所の萩原です。





今朝、にわかに事務所でいまどきの仮面ライダーブームが巻き起こりました。





使っているモノは昔からあるカードダス




出てくるモノは昔からいる仮面ライダー




ですが、





遊び方は驚きの進化を遂げています。一目見ただけでは理解できませんでした。。






さて、債務整理のご相談を頂く際のお問い合わせでよく頂くご質問として、




「今現在無職ですが、債務整理できますか?」




というものがあります。





お返事は、





「できます。」




です。






よくあるご心配に、





「債務整理の依頼をしても無職で費用が払えないので、債務整理はできないのではないか。」




というものがありますが、この点は法テラスの法律扶助制度を使えば問題ありません。




法テラスの法律扶助制度は、法的解決が必要な方が弁護士の先生や司法書士にご依頼をする際の費用を国の機関である法テラスが立替払をしてくれるというものです。




立替払いなので、原則として後から返さなければならないのですが、




毎月5000円ずつくらいの分割払いで返していけますし、



生活保護受給中などであれば返還が免除されるようにもなりました。





で、いくら返せばいいの?



といいますと、債務整理の方針にもよりますが、



例えば司法書士に自己破産の書面作成をご依頼頂いた場合、





101,000円




が法テラスから司法書士に立替払いされますので、ご相談者様は法テラスにこの金額を毎月5000円ずつくらいの分割で返還していくことになります。




法テラスの法律扶助制度を利用すると、正直、報酬は事務所で定めている報酬基準よりも下がります。



そのため、法テラスのご利用を積極的に勧めていない事務所も多いと聞きますね。



同時廃止の自己破産で報酬を20万円前後頂いている事務所では、報酬が半減することになりますからね。




当事務所では、なるべく多くの方に早く借金問題を解決して頂けるように、との思いで開業当初から法テラスの利用ができる方につきましては法テラスのご利用をお勧めしています。




このように、無職や収入が少ない間だからこそ使える制度もありますので、無職だからといって就職するまで借金問題を棚上げするのではなく、お気軽にご相談頂ければと思います。




最近の印象では、無職中に債務整理のご依頼を頂いた後に、頑張って就職活動をして、職を得ている方も多くいらっしゃると思いますよ!








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