エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨夜、気分転換にと思い、前中日ドラゴンズ監督の落合博満氏の著書





「采配」





を読みました。






とても良い本です。





世のビジネスマンのほとんどは、




部下がいる


上司がいる


上司と部下の両方がいる



のいずれかに当てはまると思いますが、




どのお立場におられる方も、自分の立場に当てはめて読める良い本です。






落合監督の、選手・コーチ・スタッフに対する愛情がにじみ出ている本文だったこともあり、一気に読破しました。




1575円以上の価値があると思いますので、お時間のある方はぜひどうぞ。







さて、平成23年12月1日最高裁判所で過払い金に関する判決が出ましたね。




判決の内容は、



過払い金が発生した時期によっては過払い金に利息がつくのかどうか明確になっていなかった点を



「過払い金に利息をつけるべきである」



と明確にした



という内容になっています。



つまりは過払い金請求をする側に有利な判決ですね。





代理人を務められた弁護士の先生や上告を受理して審理した最高裁には頭の下がる思いです。




末端の我々にとっては、こうして争点が一つ一つ明確になっていくことはありがたいですね。




貸金業者は過払い金に利息をつけて返還すべきこと


過払い金につける利息は5%とすべきこと



はこれまでに出された最高裁判決で確定していますが、あとは、



いつから過払い金に利息をつけるのか



で少し争点が残っていましたが、今回の最高裁判決でほぼ解決と言ってもよいのかなと思います。




貸金業者の皆さんも最高裁の判断は尊重して頂けると助かりますね。




すでに完済している


残金はあるが貸し借りを始めて8年くらい経っている



という方は、過払い金請求のご相談だけでもいかがでしょうか。



お力になれることがあれば、お手伝いさせて頂きたいと思っております。





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