エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は夕方から東京司法書士会の会務のために四ッ谷の司法書士会館へ行ってきました。




夜9時ころの中央線下りはかなりしんどい混雑具合。




これから忘年会シーズンですから、なお一層しんどそうですね。





最近辿りついた満員電車の乗り方なのですが、




満員電車では肩・肘の力を抜いた方がつらくありません。




イライラしても仕方ないみんな帰るんだから。




と思い、メンタル的にもフィジカル的にも力を抜いてみると結構楽になるような気がしています。










さて、世間はボーナス間近の季節になって参りましたが、この時期になると、




「住宅ローンのボーナス払いができそうにないがどうしたらいいか。」




というご相談も多く頂くようになります。





世の様々なローンには「ボーナス払い」なる特約がついていることがありますね。



いまさらですが、ボーナス払いとは、




ボーナス月には毎月の返済よりも多く返済すること。



ですね。



これにより、



通常月の返済額が少なく抑えられたり、



少し多めに借りれたり、



借り入れ期間が短くなったり、



と、借り手にとってもメリットがあったので、終身雇用が大前提であった時代に多く使われました。




しかしながら、現在は不況の真っただ中。




借り入れ当時から転職をしてボーナスがなくなった。



転職はしていないがボーナスがカットされてしまった。



など様々な理由で住宅ローンのボーナス払いができなくなってしまった、というご相談をよく頂くようになりました。




このような場合はどうするの?



もう破産?家失うの?




と、守りたい財産があればある程、不安に思われると思います。





このような場合、ベタな言い方ですが、





まずはお気軽にご相談下さい。




と申し上げたい。





なぜかというと、このような場合、





なぜ、ボーナス払いができそうにないのか




を検討する必要があるからですね。




例えば、



ボーナスはそれなりに支給されるけど、




カードローンの返済が多すぎてボーナスが住宅ローンのボーナス払いに回らない




のであれば、



住宅資金特別条項付の民事再生



が第一選択肢ですね。





一方、ボーナスが支給されなくなってしまった、減額されてしまったから住宅ローンのボーナス払いができないのであれば、




住宅ローンのリスケ




が第一選択肢です。要はボーナス払いをなくして均等払いにするわけです。





などなど、色々な解決方法があるものです。




ご相談にお越しになるお一人お一人のご事情に合った解決方法をご提案できるよう準備をして、皆様のご相談をお待ちしております。






お気軽にご相談下さい。

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