エール立川司法書士事務所の萩原です。





世間は明日は祝日。




祝日が水曜とか木曜にある週はいいですよね。




1週間の真ん中に休みを取れるとだいぶ楽だったような昔の記憶があります。




ちなみに、この事務所は祝日も営業していますので、ご相談の折はお気軽にご連絡下さい。







さて、最近、家賃の滞納がある状態で債務整理のご相談にいらっしゃる方が少なくありません。




「家賃は借金でないので」




ということで、普段はあまり意識していませんが、いざ債務整理をしようとなると、家賃滞納分も




「大家さんに払わなければならないお金が滞っている」




という状態なので、借金と同じ扱いをしなければならないことがあります。






債務整理の方針を任意整理にする場合は、通常、大家さんを債権者扱いして、




「滞納分は36回払いでお願いします。」




というような交渉はあまりしません。




任意整理の場合はカードローンの支払を一旦停止する期間がありますので、その間に少しでも滞納を解消していけば、大体の大家さんは納得して下さいます。




問題は自己破産と個人民事再生の場合。




自己破産と個人民事再生は、




「支払わなければならないお金の全部又は一部カット」




をするお手続きなので、




大家さんにも滞納家賃の全部又は一部免除をお願いしなければならない、



というのが大原則です。



さすがにそうなると、よほど心の広い大家さんでないと、退去を求めてくることでしょう。




ということで、なにはともあれ住むところを確保しなければ生活が安定しませんし、家賃の滞納はなるべく避けた方がよいと思います。




とはいえ、例外も多少ありますので、すでに滞納家賃がある方はお早目にご相談頂ければと思います。



住むところ・お給料など守りたいものがある場合は、お早目にご相談にお越し頂くと、事態がこれ以上悪くならなかったり、何をしたらいいのかがはっきりするという良いところがあります。


とりあえず、話だけ。


という方もたくさんご相談にお越し頂いていますので、お気軽にご連絡下さい。





お気軽にご相談下さい。

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