エール立川司法書士事務所の萩原です。




10月も終わりに差し掛かり、どんどん寒くなってきますが、この時期の良いところは何と言っても天気が良いところですね。




今日も空が高く感じるほどのよい天気です。






さて、お電話やメールでのお問い合わせの中に多くあるのが、




「給与振込口座のある銀行からカードローンを借りていたところ、返済を滞ってしまったら、口座が凍結されてしまった。どうしたらよいか。」




というものがあります。





銀行も、



「万が一、カードローンを滞納された場合の担保」



として預金を位置づけていますので、



「凍結解除して下さい。」→「ハイ、わかりました。」



と、うまくはいきません。



実際のところ、口座が凍結される前に銀行に対して、



「債務整理をします。」



という通知を出しておけば、お給料はなんとか守れることも多いのですが、



口座が凍結されて、お給料として入金されたものがカードローンと相殺された後に、



「お給料分だけ相殺を取り消してくれませんか」



と頼むことはなかなかハードルが高いです。





ということで、そんなことにならないための予防策としては、



1、給与振込口座のある銀行でカードローンを組まない。


2、もし既に給与振込口座のある銀行でカードローンを組んでいる場合は、給与振込口座を変更する。


3、給与振込口座が会社指定の銀行で変更できない場合はその銀行のカードローンを滞納してしまう前に債務整理を始める。



ということでしょうか。



みなさんの生活の糧であるお給料のことですから、既に凍結されてしまっている場合でも最大限なんとかする方向で交渉させて頂きますので、お気軽にご相談頂ければと思います。



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