エール立川司法書士事務所の萩原です。



さて、本日の日本経済新聞の朝刊に載っていました。




「立川駅北口にヤマダ電機新店」





立川駅北口の家電量販店といえば、ビックカメラの独壇場でしたが、ついに競合店が出店ですね。




開店は2015年度を目途にということですが、期待大です。



2015年頃には立川駅北口にはイケアもできますし、ヤマダ電機もできるということになれば、雇用も生まれて立川に活気が生まれてきそうですね!






さて、債務整理のご相談にお越しになる方のご質問で一番多いものが、






「債務整理の費用は分割払いできますか?」





です。






お答えはもちろん





「大丈夫です。分割払いできます。」





です。



今まで何百回聞かれたかわからない質問ですが、答えは変わりません。



それだけ皆さんご心配されているんですよね。






私達の事務所では事務所開設以来4年間、




「事務所費用は原則分割払いでお願いします。」




を貫いています。






と、書いてみたものの、




「着手金を払って下さい。」



とか




「事務所費用は一括でお願いします。」




と言うことは、



「現実的でない、無理難題をご相談者様に言うことだ」




ということを理解している人であれば、そんなことは言わないのではないかとも思います。





ところが、最近、イヤ、昔からかもしれませんが、




「ン十万の費用を一括払いで。」




「分割でもいいけど、ン十万の事務所費用を全部払いきるまでは、一切業務を行わないよ。」





という事務所も多いと聞きます。





分割払いであっても、その「ン十万」の費用を払いきるまでに1年も2年も経過してしまっては、それだけ債務整理の解決が遅れてしまいます。




そうなってしまっては、ご相談者様の生活の再建もそれだけ遅れてしまいますよね。




ですから、当事務所は、




「事務所費用分割払いできます。」




に加え、




「事務所費用をすべてお支払頂く前でも手続を進めます。」




との方針で業務を行わせて頂いています。



費用の捻出が困難な方には「法テラスの法律扶助制度」という国の機関が我々の費用を立替払いしてくれる制度のご利用もお勧めしています。



ご相談にあたって、費用のことはご心配の一つかとは思いますが、



費用を理由に債務整理をすることができない



などということがないように、皆様のご事情を汲み取ったサービスを提供させて頂ければと思っています。



お気軽にご相談下さい。

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