エール立川司法書士事務所の萩原です。



早いもので今年もあと3か月。



今年中に1人でも多くの方のなにかしらのお手伝いをすべく、毎日頑張ります!




ということで日曜日ですが、本日も事務所におります。





さて、最近増えている銀行のカードローンですが、消費者金融に比べて貸出枠が大きいので、いざ債務整理となった場合は任意整理よりも個人再生の方が今後の生活の再建に資することが多くあります。


個人再生は借金の額が原則5分の1まで減額されますからね。


もちろん、色々なご事情で個人再生ではなく任意整理の方針でスタートするご相談者様もいらっしゃいますので、最終的な方針はご相談のうえ決定しておりますが、個人再生がどのようなものなのかだけはいつもご説明を差し上げております。


そんな個人再生についてのご質問の中に、「銀行のローンも5分の1にできるの?」というものがよくあります。


ご回答は、シンプルで、


「はい。できます。」


です。



やはり銀行の信用度というのは高いのだなあ、といつも感じるご質問です。



ところで、銀行のローンを個人再生の手続に乗せる場合にちょっとした注意点が二つあります。


それは、


1、給与振込口座のある銀行からのカードローンの場合の注意点

2、きちんと注意を払わないと個人再生手続きに異議を出してくる銀行系もある


という2点です。


まず一つ目、給与振込銀行の件です。


銀行のカードローンを個人再生手続に乗せると、一定期間その銀行の口座がロックされます。


ロックされると、預金が引き出せなくなってしまいます。


その期間は、銀行にもよりますが、大体1~2ケ月間です。


とすると、その期間、給与が振り込まれても引き出せないというとんでもないことになってしまいます。


ですから、給与振込口座のある銀行からのカードローンの場合は可能であれば債務整理のご依頼後すぐにお勤め先で給与振込銀行の変更手続きをお願いしています。


カードローンのない銀行へ給与が振り込まれる手筈を整えておけば安心ですね。


一方、給与振込銀行が会社指定で変更出来ない、という方もいらっしゃると思います。


ご心配ですよね。


しかし、大丈夫です。


ご相談者様にもちょっと動いて頂くことはありますけどね。


なんでもトライすることから始める我が事務所は、いろいろなところにしつこく聞いた結果、この場合もなんとかなる術を体得しました!


術を体得、というと仰々しいかもしれませんが、とにかく給与振込銀行のことが心配でご相談をためらっていらっしゃる方がいらしたらぜひご相談頂きたい。




そして2番目、個人再生手続きに異議を出してくる可能性のある債権者への対応の件です。


個人再生手続きは債権者の半分の同意がないと手続が認可されない、というのが一般的です。


そこで気になるのが、


「やっぱりそんなムシの良い話に債権者は同意してくれないのか」


ということですよね。


この言葉もご相談者様からよくお聞きします。


ですが、実際はそんなことはなく、消費者金融・クレジットカード会社・銀行とも大体の債権者は個人再生手続に同意します。


同意しとけば5分の1返してもらえる。

同意しなけりゃ自己破産されて1円も返ってこないかも。


と考えると同意するのが利益を追求する株式会社の通常の考え方ですよね。


ところが、最近、この考え方を捨てて、


「うちの融資時の与信では毎月これくらいの金額は返せるはずだからこの金額以下は同意しないよ。」


と言ってくる債権者がいます。


このような債権者に特別の注意を払わずに個人再生手続を進めて、最終的に債権者の同意が得られなくて困った、という事例が増えているそうです。


当事務所では、そのような債権者はどこなのかを色々なところで確認し、そのような債権者には事前に丁寧に個人再生に至った事情を説明し、個人再生手続への同意をもらっています。


今のところ、どうしても同意してくれないのは、いわゆる「利益を追求していない機関」だけで、他の債権者には同意してもらっています。



開業時から地道にたくさんの方の個人再生のお手伝いをしてきた


萩原がザックリというとビビリなので債権者に事前に確認していた



ので、このように情報が蓄積されてきたのかなあ、と思います。




個人再生は手間だからやらないという事務所も多いようですが当事務所では、




ご相談者様の生活の再建のためなら手間は惜しまねえぜ




と、時にはベランベエ調で明るく楽しく元気よくお手伝いをしています。




個人再生は決して手間でも難しいお手続きでもありません。丁寧にお手伝いさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。




お気軽にご相談下さい。

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