エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日の日経新聞の朝刊を読んでいて、昨日の東京地裁の判決関連以上に目を引いたのが、



オリックス信託銀行、カードローン参入



の記事です。



今まではおまとめローンだけだったようですが、来年の3月から本格的に無担保カードローンに参入するとのことです。



そして、その融資の保証は、やはり、グループ会社のオリックス・クレジットが行うとのこと。



改正貸金業法が施行された後、総量規制の対象外である銀行がこのようなスキームで消費者向け融資をする例が続出していますね。



法改正で得をしたのは、銀行なのでしょうかね。





さて、債務整理のご相談時に多いご質問として、


「債務整理をするといつ車を引き揚げられますか?」


というものがあります。



まず、債務整理をする場合に、今乗っている車を持っていかれてしまう場合は以下の条件をすべて満たす場合です。


1、債務整理をする方名義のローンを組んだ車であること。
 自分以外の名義のローンの車であれば債務整理をしても持っていかれません。

2、車のローンを完済していないこと。
 ローンを完済していれば多くの場合、問題ありません。

3、債務整理の方針を任意整理ではなく自己破産か個人再生にすること。


以上の条件を満たして債務整理をする場合、車は車のローン会社が引き揚げてしまいます。


その根拠としては、車を買うときの契約書に書いてある


「所有権留保特約」


であると言われていますね。


「所有権留保特約」って何?と言いますと、ザックリというと、


「ローン会社が貸したお金で車を買ったんだから、そのお金をローン会社に返しきるまでは、車はローン会社のものだからね!」


というお約束のことです。


車検証を見ると、所有者の欄はローン会社で、使用者の欄が実際に乗っている人であることも多いのは、このような理屈があるからというわけです。


というわけで、車のローンが残っている場合は、その車はローン会社のものなので、ローン会社に「債務整理をします」という通知を出すと、すぐに「車、引き揚げます。引き揚げの日程を決めて下さい。」という連絡が来ます。


すぐに、と言っても、車の引き揚げにはご本人の立会も必要なものですから、大まかな目安というと、債務整理のご依頼を頂いてから3週間~1か月位で車が引き揚げられるというご予定でいて頂ければと思います。




一方、債務整理をする方の配偶者の方の名義の車や親御様の名義の車は、債務整理をしても引き揚げられることはありませんので、ご安心ください。


ローンが残っている車がどうしても必要、というご事情がある方は任意整理の可能性についてもご案内致しまして、任意整理で支払っていけそうかどうかを一緒に検討させて頂いています。



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