エール立川司法書士事務所の萩原です。


巨人の原監督が、シーズンホームラン記録まであと3本のヤクルトのバレンティン選手との正々堂々対決宣言をされましたね!


正々堂々対決=ど真ん中のストレートで力で抑える


というわけではない、ということは見ているこちら側も理解して応援したいところです。


ストライクゾーンギリギリに投げる


緩急を使ってタイミングを外す


勝負球はボール球



これぞプロの技、という投球を巨人の投手陣には存分に発揮して頂いて、いい勝負をして頂きたいですね!







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「個人再生をする際にボーナスがある会社員が注意することは何ですか?」




というものがあります。




お返事は、



「他の資産との兼ね合いですが、ボーナス直後に裁判所に個人再生申立をすることは避けた方がよいこともあります。」




です。




個人再生のお手続きをすると、借金の金額が、



5分の1(最低100万円)





持っている資産の額



のどちらか高い方まで減る、という効果が得られます。




例えば、


借金の額が600万円





資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている



という場合、



600万円の5分の1である120万円





資産である車150万円



を比べると、車の方が高いので、



この場合は、150万円を原則3年で分割弁済するという結論になりますね。



毎月の支払額は、150万円÷36で4万2000円くらいです。



こう考えると、もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、



というとてもありがたい制度が個人再生ですね。




そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。



・預金


・保険


・車


・退職金の8分の1


・株



など。




注意点としては、預金が含まれるということですね。



個人再生の申立をして、しばらくすると「本日時点の資産額を報告して下さい」という日があるので、


原則としてその日時点の残高を基準に「いくら資産があるのか」を決めます。


ですから、この日時点で資産が多いと、個人再生した場合に支払う金額も増えるという結論になることがあります。


目安としては、資産を全部足したら100万円を超える、という場合は預金残高にも目配りをした方が良いと思います。


ボーナス直後は、「もうしばらくしたらこの残高減るんだけどな。」と思っていても、預金残高が多いもの。


長くかけている生命保険や学資保険がある方、ローンのない車のある方で、50万円以上のボーナスが支給される方は申立のタイミングにも少し気を配りましょう。


当事務所では、最初のご相談の際に、このあたりをお伺いして、タイミングを調整できるものはしていきたいと考えていますので、


最初のご相談の際に、ボーナスの時期と金額について教えて頂ければ助かります。


個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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