エール立川司法書士事務所の萩原です。




元プロ野球ロッテのピッチャー、マサカリ投法で有名な村田兆治さんが、昨日のロッテVS日本ハムの試合で始球式をされました。




63才の村田さんが往年の姿そのままで投じたストレートは、



なんと135キロ\(^o^)/



速球ではなく変化球で勝負するタイプのプロ野球選手のストレートと同じくらいの球速です。




どうすれば63才でその球が投げられるのか、村田さんの日常を少し勉強させて頂きたいです。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「カードを他人に渡して使われたのですが、自分で使った借金でなくても債務整理できますか?」



というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。






消費者金融や信販会社でカードを作って、カードごと渡す



カードを作ったら限度額いっぱい借りて、借りた現金を渡す




後から冷静に考えると、かなりリスキーな行為なのですが、



渡す相手が、



信用している人だったり、



恋愛感情がある人だったり、



そのリスキーな行為をするにしても、「そういうものなのか。」と納得させられてしまう程の話術を持った人だったり、



という場合は、カードを渡してしまったりすることもあろうかと思います。



「大丈夫、返済は私がするし、あなたには絶対に迷惑をかけないから」



という最後のひと押しの言葉も、きちんと添えられていますしね。




この「絶対」が守られなかった場合、どうなるのかですが、



債権者である消費者金融や信販会社は、まずはカードの名義人であるあなたに請求をしてきます。



どう考えてもあなたが使ったものではない、という証明ができないと、この請求を封ずるのは難しいので、



カードの名義人であるあなたに支払義務があることになる、という結論になることが多い印象です。




では、このような場合に債務整理をすることができるか、というと、これは問題なくできます。



債務整理の方針が任意整理であれば特段、カード等を渡した時の事情なども誰かに説明しなければならないわけではありませんし、



個人再生や自己破産で債務整理をする場合は、カードを渡した時の事情などを裁判所等に説明する必要はありますが、



当時の事情をお話頂ければ、当方で裁判所に出す書類にまとめさせて頂くので、ご心配なくご相談下さい。



信用していた相手の「絶対」がそのとおりにならなかったことは残念なこととご推察申し上げますが、



ここはひとつ前向きに、今後のより良い生活のために一緒に頑張りましょう。



債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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