2010年 9月の記事一覧

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10年09月30日 09時55分00秒
Posted by: yodogawa
賃貸借契約終了に伴って原状回復費の負担や敷金の返還額などで
もめることがありますが、
金額的に少額なため弁護士や司法書士等を選任するまでの費用は
出せないという方も結構いらっしゃると思います。

こういった場合にはあえて専門家を選任しなくても紛争の原因が双方の
知識不足によるものである場合は、
原状回復費の負担の程度や敷金返還の可能性に関する知識をつけるだけで
解決につながる場合もあり得ます。

また、不動産業者から不当な請求をされている場合も正しい知識をつけることに
よって業者側に反論をすることが可能です。

弊所でも個人交渉を目的とした敷金返還請求や原状回復費に関するご相談を承って
おりますのでお気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119

大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/

10年09月28日 11時30分00秒
Posted by: yodogawa
認知証、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な場合、不動産や
預貯金の管理などの財産管理を行うことに困難が伴います。

このような方々を放置すると悪徳商法等の被害にあう恐れもあることから
これらの方々を保護したり、
支援するのが成年後見の制度目的です。

成年後見を利用する目的として、親が認知証で土地や建物を売れないから
といった理由のみで申立てをしようとする方もいらっしゃいますが、
成年後見制度はあくまで判断能力が不十分な方の本人保護の
ためにありますので、ご注意ください。

尚、成年後見制度は、判断能力の程度に応じて後見、補佐、補助の
法定後見制度がありますが、本人の判断能力が十分なうちに将来の
判断能力の低下に備えて後見人をあらかじめ選任する
任意後見制度もあります。

弊所でも成年後見申立てに関するご相談を
承っておりますので、
成年後見申立てをご検討の方は
ぜひ弊所までご連絡ください。

お問い合わせ⇒ 06-4967-9119

<関連リンク>
成年後見申立て

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10年09月13日 09時40分00秒
Posted by: yodogawa
マンションやアパートの建て替えなどを理由に立ち退き料の請求をしたり、
されたりしていくら払ったり、もらったりすればいいんだろうと悩む方も
いらっしゃると思います。

その際に、いったい相場としていくら払ったり、もらえばいいのだろうと思い悩む方も
いるかと思いますが、立ち退き料は借地借家法上の更新拒絶等のための正当事由を
補完するために支払うものですので、いくら払ったら適正かという明確な基準は
ありません。

あくまで当事者が納得すれば、いくらでも構わないものですが、賃料の6カ月~
1年分程度を参考に立ち退き料を決定する方もいらっしゃるようです。

立ち退き料交渉は当事者間の駆け引き的な側面があることは否定できませんが、
少なくともお互いけんか腰にならずに、冷静に話し合うのが重要だといえます。

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10年09月12日 09時52分40秒
Posted by: yodogawa
不倫の慰謝料請求や交通事故の慰謝料請求などで示談を
する場合、示談書を作成する手間なども考慮して
口約束だけで安心してしまう方もいらっしゃると思います。

確かに口約束で示談を成立させた場合も後にもめることが
なければそれで問題はありません。

しかしながら、示談書を作成していなかった場合、示談後の
紛争の蒸し返しによって後々予期しない負担を負う場合も
あり得ます。

たとえば、不倫の慰謝料として60万円を支払う口約束が
成立した場合、その場で60万円を渡してしまう方も
いらっしゃると思います。

しかしながら、この場合、慰謝料を支払った側は支払い金額について
一定のリスクを負う可能性があります。

まず、一点目としてそもそも60万円の支払いを受けてないと
相手方が主張して新たな金銭を要求する可能性があります。

これは示談書を作成しない場合、たいていは領収証も要求して
いない場合が多いため支払ったという証拠がないと後々に
なって困った事態になる可能性があります。

次に、二点目として不倫の慰謝料の受け取りを相手が認めた場合も
60万円は慰謝料の一部であると相手方が主張して新たな慰謝料の
請求をしてくる可能性があります。

これは口約束で慰謝料を60万円であると決めても、書面に
残してなければ、その証拠がないからです。

このように単に示談するといっても、示談において自分が
希望することをきちんと書面で残しておかなければ、
後々になって困ったことになる可能性があります。

弊所でも示談書に関する相談を全国対応にて
承っておりますので、
なんらかの示談書の作成をご検討の方は
ぜひ弊所までご連絡ください。

お問い合わせ⇒ 06-4967-9119

<関連リンク>
示談書作成代行

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TEL: 06-4967-9119
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10年09月02日 09時55分00秒
Posted by: yodogawa
不動産の賃貸借契約を締結する場合、たいていの場合は不動産業者の作成した
賃貸借契約書を利用する方が多いかと思います。

しかしながら、契約を締結するのはあくまで借主と貸主であるため第三者的な業者が
作成した契約書では双方の要望を十分に考慮したものとなっていない可能性があります。

弊所では、賃貸借契約書の作成や作成された賃貸借契約書が本当に貸主・借主の
意向に沿ったものであるのかを事前チェックも承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119

<関連リンク>
契約書について


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