2009年 10月の記事一覧

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09年10月31日 15時00分41秒
Posted by: yodogawa
商業・法人登記簿謄本(登記事項証明書)取得に最低限必要なものとしては、

①会社の商号・名称

②本店所在地・主たる事務所の住所

が必要です。

尚、会社の名称や本店所在地についてはある程度正確でなくても
特定することができる場合があります。

会社の名称や所在が多少不明確な場合もお気軽に弊所までご相談ください。

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登記事項証明書(登記謄本)取得代行サービス

大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
09年10月30日 09時02分00秒
Posted by: yodogawa
 登記事項要約書とは、登記簿情報のデジタル化によって登記簿の閲覧ができなく
なったことの代用としてできたものです。

 登記事項証明書との違いは、登記事項要約書は、主要事項のみの記載で、
登記官による認証文などがない点にあります。

 登記事項要約書は、登記官による認証文がないため、証明手段としては使用できず、
内容も主要事項のみであるため、きっちりとした物件情報の把握には不向き
といえます。

 登記事項要約書は、取得費用が登記事項証明書と比べて500円と安いことから法務局での簡易の登記調査目的に使用されているようです。

 しかしながら、現在では、民事法務協会の登記情報サービスがあることから登記事項要約書の意義は減少しているものと思われます。

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09年10月29日 10時05分26秒
Posted by: yodogawa
 不動産登記の登記事項証明書を取得するには、

土地であれば「所在地と地番」

建物であれば「所在地と家屋番号」

が必要です。

 これらは権利証や固定資産税の納税通知書などを確認いただければ
分かるかと思われます。

 尚、地番は住所とは異なりますので、住居表示が実施されている
地域はご注意ください。

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09年10月28日 10時27分48秒
Posted by: yodogawa
 法務局にオンライン申請する場合、申請から発送までの処理や郵送上の都合から
即日中に取得するのは困難が伴います。
 そのため、緊急に登記事項証明書が必要な場合は、弊所が法務局に直接取得しに
いくことによって即日交付が可能です。
 この場合、オンライン申請と異なり、法務局に支払う印紙代は1000円となり、弊所
への追加報酬も別途発生することになりますが、大阪市内の近隣の方につきましては、
直接手渡しによる交付が可能となります。
 また、遠方の方の場合は、法務局で取得した登記事項証明書をすぐに速達等で送付することによって通常の場合よりも早くお渡しすることが可能となります。
 登記事項証明書の取得をお急ぎの方はお気軽にご相談ください。

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09年10月27日 19時44分50秒
Posted by: yodogawa
①銀行や裁判所、その他取引先に公的な証明書を提出するのではなく
 単に不動産や会社の登記状況がどのようなものであるかを調査したいだけの場合、
 あえて登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する必要はありません。

      ↓

  そのような場合は民事法務協会の登記情報サービスを利用することによって
  低価格で登記事項証明書(登記簿謄本)と同内容の情報を得ることが可能です。


②民事法務協会の登記情報サービスによれば登記所の認証印はないものの
 実際の登記情報をオンライン上で表示できますので、迅速かつ低料金での調査が可能となります。

      ↓

 弊所に登記事項の調査を依頼された場合の費用は1件につき1,000円(実費・送信料込み)となります。

 登記事項調査について依頼を検討されている方はお気軽に弊所までご相談ください。

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09年10月27日 10時48分08秒
Posted by: yodogawa
 登記事項証明書とは登記事務のコンピュータ化に伴い、登記簿謄本の名称を変えたものなので、登記事項証明書=登記簿謄本です。
 今現在も登記簿謄本の方が名前としては流通しているため、登記事項証明書というと
それはいったい何?と思う方もいるようです。
 ですので、今現在も登記事項証明書ではなく、登記簿謄本という名称を使う方も結構いるようです。
 いずれにしましても、登記事項証明書と登記簿謄本は同じものだと思っていてもらって問題ありません。

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09年10月25日 10時47分52秒
Posted by: yodogawa
 登記事項証明書をオンライン請求した場合、登記事項証明書自体もパソコン上で
取得するものだと勘違いする方もいるかもしれませんが、そうではありません。

 オンライン請求自体はパソコン上で行いますが、書類自体は管轄法務局から
指定の住所地へ直接郵送で発送されてきます。

 この請求の際には請求者と受取人の住所地が同一である必要がありませんので、
弊所に登記事項証明書の取得をご依頼された場合も法務局から直接依頼された方の
住所地へ登記事項証明書の発送が可能です。

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09年10月24日 11時41分44秒
Posted by: yodogawa
 銀行や裁判所、その他取引先に公的な証明書を提出するのではなく単に不動産や
会社の登記状況がどのようなものであるかを調査したいだけの場合、
あえて登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する必要はありません。

      ↓

 そのような場合は民事法務協会の登記情報サービスを利用することによって低価格で
登記事項証明書(登記簿謄本)と同内容の情報を得ることが可能です。

 民事法務協会の登記情報サービスによれば登記所の認証印はないものの実際の
登記情報をオンライン上で表示できますので、迅速かつ低料金での調査が
可能となります。

 弊所でも民事法務協会を利用した登記調査のご依頼を受付中ですので、
お気軽にご相談下さい。

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09年10月23日 10時30分00秒
Posted by: yodogawa
 登記事項証明書をオンライン請求した場合、法務局で直接取得すれば印紙代1000円
かかるのに比べて1通につき700円と安く済みます。
 1通あたり300円も違うので、登記事項証明書の取得にあたってはオンライン請求を
した方がお得だといえます。

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09年10月22日 09時43分19秒
Posted by: yodogawa
 登記事項証明書とは、従来の呼び名でいえば、登記簿謄本にあたるものですが、
大きく分ければ、不動産の登記事項証明書と商業・法人関係の登記事項証明書が
あります。
 これら証明書は、たまに銀行や取引相手等から要求されることがあるのですが、
普段法務局になじみのない方であれば取りに行くのが意外と面倒だと思う方も
結構いるかと思います。
 弊所ではこれら証明書の取得代行についても全国対応で行っておりますので、
お気軽にご相談ください。
 尚、弊所の取得代行の手順や料金体系につきましては、こちらをご参照ください。

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09年10月13日 11時45分17秒
Posted by: yodogawa
 遺留分とは、簡単にいえば、相続財産に対して持っている相続人の権利をいい、仮に
遺言書などで特定の人に全ての財産を与えると書かれていても相続人による権利主張が
可能だということです。
 大昔は長男に全て財産をやるといえば、すんでいたようですが、相続人間でもめることがあるようで遺留分の権利主張を行う方も増えているようです。

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