2014/07/15 19:14:49
隠れた瑕疵(かくれたかし)とは、法概念の一つで、通常人が通常の注意をしても発見できないような瑕疵のこと。

瑕疵とは、物に何らかの欠陥・欠点のあること。

契約時点では分からなかった瑕疵が後で発覚した場合、中古住宅では1年以内、新築住宅の請負契約や売買契約では引き渡し後、10年間は売主や施工者へ瑕疵の修繕や賠償請求ができる。