抵当権の抹消

金融機関(銀行・保証会社)からの借入れの返済が終わると(住宅ローンの返済等)、金融機関は不動産(土地や建物)に設定されていた抵当権の抹消に必要な書類一式を送ってきます。
そこで、管轄の法務局に抵当権抹消登記の申請手続きをすることになります。

抵当権抹消の登記はご自分で申請することも可能です。
しかし、金融機関の合併、商号変更、本店移転や不動産所有者の住所・氏名の変更があった場合等では、申請手続が複雑になる事もあり、司法書士に依頼することをお勧めします。

また、抵当権抹消の必要書類一式が送られてきても、抹消の登記をせずに長期間放置している場合もあります。
しかし、金融機関から届く代表者の資格証明書は有効期限3ヶ月ですし、代表者が交代すれば書類を作り直さねばなりません。

抵当権抹消の必要書類
 1 抵当権設定契約書
 2 抵当権の解除証書又は弁済証書等
 3 金融機関の代表事項証明書(資格証明書)(発行から3ヶ月以内)
 4 金融機関の委任状
 (抵当権設定登記後に金融機関が本店移転や商号変更をしているときは、変更を証する登記事項証明書等)

抵当権設定登記後に、不動産所有者の住所・氏名に変更があった場合、抵当権抹消登記の前提として、住所・氏名の変更登記が必要となる場合があります。



多摩市聖蹟桜ヶ丘・司法書士鶴岡事務所
債務整理(借金問題解決)/不動産登記(売買、相続、抵当権)/会社登記(設立、定款変更、役員変更)


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