2010年 2月の記事一覧

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10年02月19日 10時22分12秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。

補助者の山口です。
コード71「契約見直し」の情報が廃止されることがアナウンスされました。

サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ
株式会社日本信用情報機構(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:嶋田一弘、略称:JICC)は、このたび、サービス情報71「契約見直し」※の収集・提供を廃止することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
※サービス情報71「契約見直し」
「消費者保護ならびに加盟会員の与信を補足するための情報(サービス情報)」の1つとして、加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報。
1.廃止日
平成22年4月19日(月)
2.廃止の内容

  • 当該情報の報告基準を廃止します。

  • 平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止します。

  • 既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除します。

以上

引用元:日本信用情報機構←PDF


これで、信用情報の問題から過払い請求が出来なかった人も安心して過払い施灸できるようになると思います。

貸金業者の経営が不安定になることは望ましいことではありませんが、契約見直しの情報は、法律的に考えれば載せるべきではないことは明らかなので、正しい判断がされてよかったと思います。

ちなみに、電話で確認しましたが、4月19日までは今まで通り情報は収集しますし、提供もします。
当然、登録された情報の抹消を請求することはできません。

 補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年2月27日に次回司法書士無料相談会を開催予定です

10年02月02日 10時58分51秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。

補助者の山口です。

ヤミ金に関しての判例を金融庁がわかりやすくまとめていたので紹介します。

最高裁判所平成20年6月10日判決の概要
【ポイント】
ヤミ金融業者が借主(被害者)に著しく高利(年利数百%~数千%)で貸し付けた場合、ヤミ金融業者は元本の返還を請求することができない。
⇒ 借主(被害者)は元本についてもヤミ金融業者に返還する義務がない。
借主(被害者)がこのようなヤミ金融業者に対して損害賠償請求を行った場合、損害額から元本分は減額されない。
⇒ 支払った元本・利息の全額を損害として請求することができる。
<略>

引用元:金融庁ページ内のpdf


ヤミ金から借りたお金は元本含めて返す必要がないこと。

相手に賠償請求出来る金額は違法利率だけでなく、元利金すべてであること。

この2点がポイントです。

判決概要は続きに

 補助者山口
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