土地などの不動産を所有する方が死亡された場合、その不動産を誰が相続するかは大きな問題です。

法律では、次のような取り扱いになっています。

→ 相続登記サイトより抜粋

1.公正証書遺言があるケース
公証人が作成した遺言(公正証書遺言)がある場合には、基本的にそのまま(自筆証書遺言と比較)相続登記で使用することができます。

2.自筆証書遺言があるケース
自筆証書遺言は、民法の規定どおりに作成されている必要がありますし、さらに家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
相続登記に使えるかどうかは、内容を見ないと判断できません。

3.遺言書がないケース
このケースでは、(1)法律の規定どおりに相続する法定相続、(2)相続人全員で協議して決める遺産分割協議による方法があります。
ただし、(1)法定相続による場合、(相続人が複数いる場合には)不動産を共同で所有(共有)することになるので、あまりおすすめできません。
また、(2)遺産分割協議による場合には、協議が整わないときに、家庭裁判所で調停を行なわなければならないなど問題になります。


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