古い株式会社に多いのですが、取締役会を設置している株式会社で、取締役が1名辞任した場合、高額な登記費用が発生する場合があります。

取締役会を設置している場合には、取締役は最低3名必要になります。

最低3名の株式会社で、そのうち1名が辞任した場合には、最低条件の3名に満たないため、後任者を選ぶか、取締役会を廃止する必要があります。

後任者を選ぶのであれば、登記費用も役員変更のみ(通常は1万円の登録免許税)で済むのですが、後任者を選ばずに、残りの2名で継続させる場合・・・

この場合に、登録免許税が高額になります。

取締役会の廃止で3万円

辞任する役員の登記で1万円

取締役会を廃止したことによる株式の譲渡制限規定の変更で3万円

司法書士に依頼せず、ご自身で登記する場合でも、最低で7万円かかってしまいます。

先ほども、問い合わせをいただいて、このあたりのことをご説明すると、「費用がかかりすぎるので、検討する」という反応。

役員変更は費用が低いと思われがちですが、こういうケースもあります。



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