2007年に司法書士事務所を開業して以来、会社設立登記や定款変更、役員変更登記、不動産の相続登記などほとんどオンライン申請方式で申請していました。

が、本店移転登記の管轄法務局が変わるケースは避けて、郵送または窓口に持ち込んでいました。
(管轄内の本店移転は、以前からオンライン申請しています)

新旧法務局双方に別に申請書を作成して、同時に旧法務局に申請するので、他のオンライン申請のケースと違って、ややこしいそうだし、何かあったら取り返しがつかないので安全策をとっていたのです。

そのうち、ある事情でオンライン申請しないと対応できない状態になり、大慌てでマニュアルを読んで対応…

で、昨日、その本店移転登記が完了しました。

ホッとしました。

やってみると、意外と簡単で、今後は管轄内、管轄外に限らず、本店移転登記はすべてオンラインで申請することにします。




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