2018年 8月の記事一覧

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18年08月14日 09時14分20秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

甲子園では大阪桐蔭高校が昨日の試合を勝ち上がり、2回戦を突破しましたね。

 

プロ注目の選手が多い中でも、ドラフト1位候補と言われる根尾選手は昨日はピッチャーで先発し、打ってもホームランという大活躍でした。

 

夏はどこまで行くのか、最強大阪桐蔭、という感じですが、次の試合も注目ですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「再就職直後だと個人再生は難しいのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「再就職後の収入が安定していれば問題ないことが多いです。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

と言われると、個人再生は、これまで長い間同じ職場でお勤めで、今後も同じ職場でお勤めになる方向けのお手続のような印象を受けられると思います。

 

実際、制度が出来たころはそのような方がほとんどだったと思うので、もともとはそういった方向けだったと思うのですが、現代社会では転職も結構普通に行われているところではありますから、再就職をされるという方も少なくないというのが実情ですね。

 

そうした場合は個人再生は出来ないのか、というとそうではなく、再就職後の収入が安定していて、個人再生後の支払が問題なく出来そうであれば大丈夫という取り扱いをして下さる裁判所が多い印象です。

 

もちろん、個人再生が認められれば、短くない期間返済をしていくことになりますので、返済をしている期間は毎月返済が出来るだけの収入と生活水準を保つことが肝要ですから、この点はご注意頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
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18年08月13日 09時23分42秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

お盆期間中、道路の渋滞、帰省の電車の満員情報など、移動するのにも一苦労の日々ですね。

 

それでも、移動は昨日、一昨日あたりで済ませて、今日は地元でゆっくりという方も多いことと思いますので、またUターンに備えてゆっくりお休み頂ければと思います。

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の費用に法テラスの法律扶助を使いたい場合はどのような手順で申し込むのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「当事務所にご依頼頂く場合は、当事務所に直接ご相談にお越し頂ければ大丈夫です。」

 

です。

 

自己破産等の債務整理をする場合、一定の収入要件を満たせば法テラスの法律扶助制度を利用することが出来ますね。

 

法律扶助制度とは、我々のようなものの費用を、国の機関である法テラスが立替払いをしてくれるというものですので、費用が理由でご相談をためらっておられる方にとっては使えると便利な制度であろうと思います。

 

この法律扶助制度の利用手順ですが、各地の法テラスの事務局にご相談に行かれてももちろん大丈夫ですが、当事務所のような法テラスの指定事務所になっている事務所に直接ご相談頂き、当事務所経由で法律扶助に申し込むことも出来ますので、ご相談までの期間などを考えても、このような手順の方が督促停止までの期間が短くて済むと思いますから、ご検討頂ければと思います。

 

もちろん、法律扶助制度が使えないという方もご費用は分割でご依頼をお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年08月10日 09時09分37秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

一般的には明日からお盆休みという方が多いように思いますので、今日まで気合を入れてお仕事、ということになりそうですね。

 

当事務所は今年もお盆は毎日ご相談をお受けしているのですが、今年は意外と結構な量の予定が入ってしまっておりますので、お盆期間を利用してご相談を検討しておられる方はお早めにご予約頂けるとありがたく思います。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「最後の返済から5年以上経過している場合でも、債権者から訴えられることはあるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「あります。」

 

です。

 

 

ネットの情報を少し調べて頂いた方であれば、世の中には消滅時効の制度がある、ということにお気づきになったことと思います。

 

消滅時効というのは、一定期間、権利の行使をしなかった場合は、その権利が失われるという制度でして、貸金の場合は、原則として期限の利益を失った日から5年が経過すると、それ以降は消滅時効の主張ができるということになっています。

 

期限の利益を失った日、というのは、貸金契約に定められていますが、1回でも返済を滞った場合、とか、2回以上返済を滞った場合、のような定め方が多いですね。

 

そこで、この消滅時効の主張が出来るようになった後は、債権者側でもそれを把握しているので、督促を諦めるのか、というとそうではありません。

 

消滅時効は債務者側から主張することにより成立するものですから、お借入をされている方が消滅時効の制度に気付かないまま、分割弁済の申し込みなどをしてくるという可能性はありますので、債権者としては、5年経過後もどんどん督促をしてきたり、裁判を起こしてきたりすることがあります。

 

督促を受けたり、裁判を起こされた後に、分割弁済の申し込みをしてしまうと、それ以降は消滅時効の主張が出来なくなってしまうという非常にもったいない効果が生じてしまいますから、長期間返済をしていなかったお借入について督促が来たり、裁判所からの通知が来たりしたら、慌てて債権者に連絡をする前に、まずはご相談頂いて、主張できる権利はきちんと主張しておくということをしておきたいところではないでしょうか。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年08月09日 09時14分32秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球巨人の長嶋茂雄終身名誉監督が入院されているそうです。

 

記事よれば7月上旬に体調不良で入院され、現在も入院中ということだそうなので、1カ月ほどということですね。

 

快方に向かわれているそうですから一安心ですが、ゆっくり静養されて、またお元気な姿を見せて頂ければと応援しております。

 

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「返済が遅れてしまっている場合でも債務整理は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

当事務所では長年、多くのご相談者の皆様のお話をお伺いしていますが、ご相談の際の心配事として、「もう返済が遅れてしまっているが、今からでも債務整理が出来るのか」というものがよくあります。

 

実際のところは、自己破産や個人再生を含めて考えると、債務整理が出来ないというケースはほとんどないので、この点はご心配なくご相談頂ければと思います。

 

既に延滞をしてしまっている場合も、数年間などの長期間の延滞でなければ債務整理の方針にも大きな影響がありませんから、これまで一度たりとも遅れはなかったという方で、もうどうしようもなくなってしまって遅れてしまったから債務整理をすることを決意した、という方もまずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年08月08日 08時25分20秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は、ご依頼者様の裁判所の手続に同行するために朝から横浜地方裁判所川崎支部に向かっております。

 

川崎支部はJR、京急の川崎駅から結構歩くので、川崎駅前で少し休憩してこの記事を書くことにしましたが、川崎駅前は朝からどこも混んでいますね。

 

コンビニも妙に並ぶし、マクドナルドも妙に並ぶし、トイレは雨漏り工事中で使えないし、と今日の運勢が気になるところですが、朝が運気の底と理解して、時間が経過するにつれて良くなっていくことを祈りたいと思います。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中は車の運転を制限されるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「そういうことはありませんが、運転するのであれば任意保険に入っておくと良いですね。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、

この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、

個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか

という点もありますので、

個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

 

この支出は、毎月の定期的なものはもちろん、個人再生が認可された場合の支払が不可能になるような突発的な出費があるかどうかももちろん裁判所等の気になるところですね。

 

そこで、車に乗るということは、日々の暮らしを便利にするものではありますが、きちんと考えれば、それはいつもご自身が加害者になる交通事故と隣り合わせの生活ということになりますので、やはり交通事故に備えた損害保険には入っておいて、突発的な出費を回避するということも必要なのではないでしょうか。

 

車と事故は切っても切り離せませんので、自分だけは大丈夫と過信せずに、備えをきちんとしておいて頂けると良いとお勧め致します。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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18年08月07日 09時28分02秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

またも台風が関東地方に向かっているそうでして、今回も西からくるのではなく、南から直接迫ってくる進路予想になっています。

 

8日夜から9日朝にかけて関東地方を直撃する予想なので、このあたりの予定は少し見直しておきたいところではないでしょうか。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「勤務先の会社から借入をすると個人再生に影響がありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「勤務先の借入も一部減額を求めることになります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生は、

この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない

というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、

お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

 

これは勤務先からの借入も同じでして、勤務先から借入がある状態で個人再生の手続をするとなると、銀行のカードローンや消費者金融と同じく勤務先も債権者に入れて一部減額を求めていく必要があります。

 

勤務先への返済を給与天引で行っている場合は天引も止めて頂く必要がありますし、勤務先へ裁判所から通知が届くなど、あまり良いことはありませんので、もし今、勤務先から借入をしてこの状況を凌ごうとしておられる方がいらっしゃったら、ひと呼吸おいて、よくご検討頂くと良いのではないかと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年08月06日 09時38分52秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

夏の甲子園は第2日にして初戦屈指の好カード、作新学院VS大阪桐蔭の試合が組まれています。

 

第2試合というこで午前中には始まるわけですが、仕事に手が付かない、という高校野球好きの方もいらっしゃることと思います。

 

ネットでもスマホアプリでも見られるという良い時代ではありますが、私は夜の熱闘甲子園まで映像鑑賞はとっておいて、昼間は仕事を頑張ろうと思います。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の流れは裁判所ごとに運用が異なるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「細かいところは裁判所ごとに異なります。」

 

です。

 

 

裁判所に自己破産の申立をした後の流れがどのようなものであるのか、ということについては自己破産の申立を検討しておられる方は気になるところですよね。

 

裁判所には何回行くのか、どのような書類を出す必要があるのか、など、自己破産の申立の流れを知りたいというお問合せもよく頂いております。

 

実際のところ、自己破産の申立の流れは全国共通というわけではなく、細かい運用は各裁判所に任されていますので、ご自身の場合にどのような流れで自己破産の申立が進んでいくのかということは、地元の弁護士の先生や司法書士に聞いてみるのが一番、ということになりますね。

 

特に、裁判所に出廷して裁判官との面接が何回あるのか、ということについては、裁判所ごとに結構違いますので、ご注意頂ければと思います。

 

当事務所では、概ね東京地方裁判所立川支部、東京地方裁判所、さいたま地方裁判所川越支部、千葉地方裁判所、横浜地方裁判所川崎支部、横浜地方裁判所相模原支部などの案件を多く頂いておりますので、このあたりの裁判所の運用でしたらお答えできると思いますので、お気軽にお問合せ頂ければと思います。

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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18年08月05日 10時27分43秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今日から夏の高校野球甲子園大会が始まりますね。

 

テレビ、ラジオだけでなく、インターネット、スマホアプリでも中継が見られるので便利ですから、注目の試合はチェックしたいところですよね。

 

やはり今年の注目は大阪桐蔭ということになろうかと思いますので、大阪桐蔭の試合はチェックしておきたいところではないでしょうか。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「他人の借入の保証をしていると自己破産に影響がありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「その保証債務も自己破産の手続に含める必要があります。」

 

です。

 

 

自己破産の手続の大きな目標は、支払義務の免責にあるというところなので、自己破産の手続をされる方が支払義務のあるものについては、自己破産の手続に含める必要が出てきます。

 

ご自身でお借入になったものをこの自己破産の手続に含めるのを忘れるということはあまりないような気がしますが、どなたかの借入の保証人になっている場合に、それを含め忘れるということはありますので、これには十分注意が必要ですね。

 

含め忘れた場合は、その含め忘れた保証債務(負債)については免責の対象外とされてしまう可能性がないこともないので、ご注意頂ければと思います。

 

なお、保証債務を自己破産の手続に含めると、ご自身の保証債務の支払義務はなくなるのですが、お借入をされているご本人からすると保証人がいなくなってしまうことになるので、お借入先に対して保証人の差し替えを求められたりすることがあろうかと思います。

 

ですから、可能であれば、事前に関係先には自己破産の意思を伝えておき、いざ手続を始める際に無用の混乱を招かないようにしておきたいところではないでしょうか。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

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18年08月03日 09時03分27秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

夏の甲子園の組み合わせ抽選が行われまして、各校初戦の対戦相手が決まりましたね。

 

初戦から強豪校同士が対戦する注目カードは、

 

大会2日目の作新学院対大阪桐蔭、大会8日目の浦和学院対仙台育英でしょうかね。

 

8日目は二松学舎大付属と広陵の試合もありますし、日曜日ですから甲子園は満員になりそうな日ですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生前に車を購入しても大丈夫ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「現金での購入であれば、基本的には問題ありません。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生は、

この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない

というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、

お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

 

ですから、車のローンがある場合などは、車のローン会社も債権者に入れる必要があり、この場合は原則として車はローン会社に引き上げられることになります。

 

そうすると車がなくなってしまって困る、という方もいらっしゃると思いますが、引き上げられる車の代わりに、現金で新たに車を購入することに問題があるのか、というと、これについては基本的には問題ありませんね。

 

問題が生じるとしたら、新たに購入した車は資産になりますので、その金額があまりにも高額である場合には、個人再生上支払う金額が増えてしまうということがある、ということですので、新たに車を買うにしても、購入金額で数十万円の車にしておくと、そのような大きな問題にはならないのではないかと思いますが、ご購入の際には事前にご相談頂けるとありがたく思います。

 

個人再生について、

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18年08月02日 08時54分03秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球巨人の吉川尚輝選手が昨日の試合で一塁にヘッドスライディングをした際に左手を骨折してしまったとのことですね。

 

坂本選手不在の間にショートを守り、重信選手との1、2番も確立されつつあった矢先の怪我ということで残念ではありますが、また2軍から上がってくる若手にチャンスがあると良いですよね。

 

ファイトプレーの代名詞であるヘッドスライディングですが、プロでもこのように大怪我をしてしまうことがありますが、ちなみに私も高校時代にヘッドスライディングで手の小指を折ったことがあります。

 

あれは調子が良かった時期でしかも大会前の怪我だったので、なかなかの後悔でしたね。。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「クレジットカードで買った回数券を転売していると自己破産の審査に影響がありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「免責不許可事由の有無の調査のために破産管財人が選任される可能性があります。」

 

です。

 

 

自己破産の大きな目標として、負債の免責を得るということがありますが、自己破産をすれば何でも免責されるというわけではなく、一定の事情があると免責をしない、ということもあります。

 

この事情を免責不許可事由と呼んでいるのですが、この免責不許可事由には、浪費等、お借入事情に関わるものも含まれています。

 

カードローンの枠やキャッシングの枠がいっぱいになってくると、ショッピング枠を利用してチケット等を購入し、それを転売して現金を得て、ショッピングの方はリボ払いにする、というしのぎ方をしがちではありますが、自己破産のお手続をするに際しては、こういった転売行為をしていることも免責不許可事由ありとされる可能性がありますので、注意が必要ですね。

 

もちろん、程度問題ですから、一度の転売行為で免責不許可になることまではあまり考えられないですが、やはりこういった転売行為がある場合に自己破産をするのであれば、免責不許可事由の有無の調査、裁量免責の可否の調査のために破産管財人が選任され、裁判所ごとに定められる数十万円の破産管財人費用がかかることを視野に入れておきたいところではないでしょうか。

 

なお、個人再生であればこういった免責不許可事由はありませんから、転売行為を繰り返している、という場合は、自己破産ではなく個人再生で債務整理をするということも検討したいところですね。

 

 

自己破産について、

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