2018年 4月の記事一覧

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18年04月10日 09時01分18秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

日本サッカー協会はハリルホジッチ監督解任と西野新監督の就任を正式発表しましたね。

 

早くも国内、海外のメディアが「ブラジルに勝った男」として取り上げ始めました。

 

この時期に交代というのは何とも大変な作業になりますが、コーチングスタッフも西野監督と気心の知れた方々ということになりそうです。

 

どんなメンバー選考、システムになるのかも気になるところですね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産をしても免除にならない税金はどのように払うのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「まずは役所と分納相談をしてみて下さい。」

 

です。

 

 

自己破産を検討するほどに負債が増えてしまっている方は税金の滞納もしてしまっているということも少なくないのではないでしょうか。

 

そういった場合に自己破産の手続をすると、いわゆる借入だけでなく滞納税金も支払義務がなくなるのかというとそうではないというのが実情ですね。

 

自己破産をしても税金の支払いは免責されませんので、支払いをしなければならないことに変わりはないのですが、一括で支払いをするのが難しいという場合は、まずは役所と分納相談をしてみて頂ければと思います。

 

税金の種類や市区町村ごとに対応は異なるように思いますが、市民税等、市区町村が徴収する税金の場合は概ね分納相談自体には応じてくれるようです。

 

お借入を自己破産で解決するとともに税金も分納で解決できれば、何となくのモヤモヤを残さずに生活を再建できることと思いますので、税金滞納があるという方は自己破産とともに税金滞納の解消にも着手して頂くと良いのではないでしょうか。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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18年04月09日 08時43分32秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、日本サッカー協会がハリルホジッチの解任を本日正式発表するとのことですね。

 

本番まであと2カ月、集まれる期間は直前のみ、というこの時期に解任というのもかなり思い切ったな、、と思うところですが、それほどまでに事態が深刻ということかもしれませんね。

 

後任監督も大変ですが、日本人で監督経験があり、現在代表に関わっている方のお名前が候補に挙がっていますので、うまく引き継いで本番に臨んで欲しいと応援しております。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「銀行系消費者金融から借入をしている場合に債務整理をすると銀行口座が凍結されますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的にはありません。」

 

です。

 

 

現状では、日本で暮らすうえで銀行口座はほとんど必須というような存在ですね。

 

給与等の振込を受けたり、家賃等の引落をしたり、と生活と密接に繋がっているのが銀行口座です。

 

ですから、できれば銀行口座が使えなくなってしまうということは避けたいというのが多くの方のお気持ちだと思います。

 

ということで、どのような場合に銀行口座が使えなくなるのか、ということについてはある程度整理をしておきたいところですね。

 

実際のところは各金融機関によって扱いが異なる部分も多少ありますので、具体的にはご相談にお越し頂いた時に個別具体的に検討ということになるのですが、基本的には、

 

口座凍結は、銀行本体から借入をしている場合に、その銀行を債務整理の対象にする場合にされる、

 

という考え方が入り口という考え方で問題ありません。

 

ですから、銀行本体からは借入がないけれども、銀行系列の消費者金融から借入がある、という場合は、基本的には銀行口座の凍結はない、という整理で問題ありませんね。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年04月07日 09時52分20秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日のプロ野球では、巨人の菅野投手がヤクルト打線に捕まり、菅野投手は開幕2連敗ということになりましたね。

 

6回5失点ということで、菅野投手らしからぬ大量失点ということになりました。

 

チームのエースですから、なかなかローテーションを飛ばすということも出来ないと思うので、なんとかまた1週間かけて修正して、次の登板ではまた良いピッチングを見せてほしいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の申立は依頼からどれくらいの間に裁判所に申立をしなければならないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「標準的なペースですと、ご依頼から3~4か月で裁判所に申立をするということになります。」

 

です。

 

 

弁護士の先生や司法書士に債務整理の手続をご依頼頂くと、貸金業登録をしている債権者からの督促はいったん停止しますね。

 

これにより日々の生活が比較的落ち着いたものになるというのは、債務整理をご依頼頂くことのメリットのひとつであると思います。

 

しかしながら、もちろんご依頼頂いて督促を止めただけの段階では、負債が免責されたというわけではありませんから、ご依頼後もしっかりと書類を集めて頂くなどして自己破産の申立に向けた準備にご協力頂くということが肝要ですね。

 

では、どれくらいの期間で自己破産の準備を終えればよいのかというと、ケースバイケースではあるものの、一般的には、ご依頼から3~4か月の間に裁判所へ自己破産の申立をするということになりますので、目安としてはこれくらいの期間を見込んで頂ければと思います。

 

いずれにしてもやらなければならないことですし、時間をかけてしまうと債権者から訴えられて給料差押などをされる危険も増すものですから、ご依頼から短い期間でサッとやってしまうと良いのではないでしょうか。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年04月06日 08時51分18秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球中日の松坂投手は昨日の巨人戦で今シーズン初登板。

 

結果は5回3失点と試合を作り、先発投手としての最低限の仕事をしたというところでしょうか。

 

失点シーンは味方の目に見える、見えないミスが重なったものもあり、不運とも言えますが、投手が作り出すリズムも守備には影響しますから、やはりもう少し調子を上げていかないと、というところでしょうね。

 

次回登板では、回の先頭打者をポンポ-ンと球数少なく、リズムよく抑える松坂投手を見たいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の認可後の返済中に住宅ローンの繰上返済をすることは出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

ところで、個人再生や任意整理のご相談をお受けする際に、よくご相談者様が気にされているのが、

 

繰上返済をすることが出来るのか

 

ということですが、個人再生手続における住宅ローンの繰上返済について考えると、理屈の上では、個人再生手続が認可される前は、繰上返済に充てようとする分のお金があるのであれば、それを資産として計上しなければならないということだったり、一応、一部の債権者だけに優先的に返済をしていると扱えなくもないことを考えると、裁判所の手続が終わるまでは待っておいて下さい、というのが一般的なご案内になろうかと思います。

 

一方、個人再生手続が認可され、裁判所の手続が終わった後は、事実上、繰上返済をするかしないかを管理している人等はいないという考え方が出来ますので、住宅ローンの繰上返済をすることは事実上問題にはならないと思います。

 

ですから、繰上返済手数料がかからなかったり、低額である、という場合は、早め早めに返済をしていく、ということでも問題ないのではないでしょうか。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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18年04月04日 09時00分00秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日、春の選抜甲子園大会の決勝が行われますね。

 

大阪桐蔭対智辯和歌山ということで関西地方の高校野球ファンならずとも高校野球ファンなら必見の好カードになりました。

 

準決勝は両チームとも延長戦を戦っていますから、投手陣を中心に疲れが気になるところではありますが、頑張ってほしいと応援しております。

 

しかしながら、やはりもう少し日程に余裕を持った大会にならないものか、というのは毎年気になりますね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続は自分で出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「理屈上は出来ますが、実際は結構大変だと思います。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

では、この個人再生手続を、弁護士費用や司法書士費用をかけずに自分ですることが出来るのか、というと、日本の手続は代理人強制主義ではありませんので、理屈のうえでは出来ますね。

 

ですから、ご自身で申立書の書式を用意し、申立書の添付書類を集めて、決められた期限通りに書類を出し、ということをすれば、もちろん個人再生手続をすることが出来ると思います。

 

しかしながら、個人再生は自己破産とは異なり、申立した後も認可されるまで期限通りに書類を色々出す必要がありますし、裁判所に書式の雛型が置いていないということも多いようです。

 

自己破産の場合は本人申立用の雛型がある裁判所もありますし、申立まで済んでしまえば、あとはそこまで多くのことをしなくても良いケースも多いですから、個人再生に比べれば自分ひとりで手続するハードルがやや低いようにも思います。

 

費用は分割払いでお受けしていますし、要件を満たせば法テラスの法律扶助もご利用頂けますから、ご費用の件が気になってご自身でされようとしている方も、まずはご相談下さい。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年04月03日 08時55分06秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

開幕カードが終わったプロ野球ですが、2カード目にも注目ポイントがたくさんありますよね。

 

特に各チームの裏ローテ先発投手には注目が多いです。

 

報道によると、巨人は山口俊投手、中日は松坂投手がこのカードで先発してくるとのことで、両投手とも今年にかける思いがあるでしょうから、良いピッチングをして欲しいと応援しております。

 

しかし、楽天は岸投手、ソフトバンクは東浜投手、オリックスは金子投手と開幕投手級のピッチャーをここに持ってこれるというのは、各チームとも先発投手陣に余力を感じますね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の再生委員面談で対応を間違えたことにより個人再生が却下されることはありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「理論上はありますが、実務ではあまりありません。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で

個人再生の申立をする場合、

必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、

 

この個人再生委員の先生は、

負債を一部免除すればきちんと払っていけるか

の審査が主な役割といわれています。

 

そのきちんと支払いができるかの審査のために、個人再生委員の先生とは必ず面談をするのですが、ここでは、きちんと支払っていけるのかどうかということについての質問がなされることになります。

 

この面接の対応を間違えると、個人再生の手続自体が却下されてしまうのではないかとご心配されている方も少なくないのですが、理論上はもちろんそういった可能性があるものの、実務上では、そういった事例はあまりありませんので、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。

 

もちろん、再生委員の先生の指摘によって発覚するような個人再生手続上重要な論点の見落としがないことが大前提ですので、申立の準備段階で、負債や資産の見落としがないようにきちんと準備をしておくことがスムーズな手続のためにも重要ですね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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