2018年 1月の記事一覧

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18年01月12日 08時57分25秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サッカーJ1横浜マリノスの斎藤選手が川崎に移籍することが決定的とのことですね。

 

横浜のキャプテンで背番号10を背負う選手でしたからちょっとびっくりで、しかも隣町のクラブに移籍ですからね。

 

果たして正式発表ということになるのか、注目していたいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「奨学金の返済を個人再生に含めた場合、連帯保証人の親にはどのような形で請求が行くのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「引落口座変更依頼書が届くことも多いです。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生は、

この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない

というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、

お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

 

ですから、奨学金のように連帯保証人が付いている借入も個人再生の中に組み込むことになりますので、そうすると債権者から連帯保証人の方へ連絡が行くようになります。

 

この連絡の中身は要するに「お支払い下さい。」というものなのですが、奨学金の場合などは、督促状という形ではなく、引落口座変更の依頼書が届き、今後の引落口座を親御さんの口座にすればそれで手続終了ということもあるようです。

 

もちろん、契約上は一括請求を受ける場合に該当するので、一概には言えませんが、こういったソフトランディングの場合もありますので、個別具体的にはご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
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18年01月11日 09時49分23秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、夏の高校野球にもタイブレーク制が導入されるとのことですね。

 

既に春の大会には導入が決まっていましたが、暑さを考えると夏の大会こそ導入が望ましいですから、球児の健康を考えると良いことではないでしょうか。

 

延長13回からタイブレークとのことですが、10回からでも良いと思うので、様子を見ながら改善していって欲しいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産をすると自宅のインターネット契約に支障がありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「料金をクレジットカード払いにしている場合は、支払方法を変更しましょう。」

 

です。

 

 

自己破産の手続をすると、生活に色々と不都合が生じるのではないかとご心配をされている方も少なくないのではないでしょうか。

 

そのご心配の1つとして、自己破産をすると自宅のインターネット契約が継続出来ないのではないか、というものがありますが、これは基本的には大丈夫ですね。

 

自己破産をしたからといってインターネットのプロバイダ契約が出来なくなるわけではありませんので、この点はご心配なくお手続下さい。

 

一方、自己破産の手続をすると、今後しばらくクレジットカードが使えなくなりますので、インターネット契約の料金をクレジットカード払いにしている方は、サービス提供元に連絡をして、支払方法を納付書払いや口座引落に変更してもらうようにして頂ければと思います。

 

なお、支払方法はクレジットカード払いに限る、という会社もあるようですから、そのような場合は別の会社とインターネット契約を結び直すということになりますので、現在ご契約中の会社に支払方法の制限があるかどうかもご確認して頂けると良いのではないでしょうか。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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18年01月10日 09時00分55秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球巨人のドラフト1位、鍬原投手が新人合同自主トレ1日目から上半身のコンディション不良のために別メニューとのことですね。

 

昨年の吉川選手の時にも使われた「上半身のコンディション不良」という言い回しですが、肩か肘ということでしょうかね、普通に考えると。。

 

寒い時期に無理をすることはないので、じっくり調整して、良い状態で1軍のマウンドでの姿を見せて欲しいと応援しております。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよくいただくご質問として、

 

「携帯電話会社が発行しているクレジットカードを債務整理する場合に注意することはありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「携帯電話料金の支払方法がクレジットカード払いになっている場合は変更しましょう。」

 

です。

 

 

現代では、色々な会社がクレジットカードを発行するようになったのですが、その中でも生活に不可欠なもののひとつになった携帯電話の会社が発行しているクレジットカードを債務整理の対象にするということは躊躇する方も少なくないのではないでしょうか。

 

というのも、そのクレジットカードについて債務整理をすると、携帯電話も使えなくなってしまうのではないか、というところが心配になるからですね。

 

この点については、まずは、クレジットカードの債権者が携帯電話会社そのものの場合と、携帯電話会社はあくまでもブランドを貸しているだけでクレジットカードの債権者は別の信販会社であることがあるので、ご自身の場合がそのどちらなのかを判別したいところですね。

クレジットカードの請求書を見て、その発行元会社がどこになっているのかを見れば分かりますので、まずはご確認頂ければと思います。

 

そこで、債権者が信販会社になっている場合は、特段気にすることはなく、他の借入先と同じように債務整理に入れ、今後そのクレジットカードの利用をしなければ良いということになります。

 

一方、債権者が携帯電話会社の場合は、受任通知を送る際に「クレジットカードの分が対象です。」と書いておけば足りる場合が多い印象ですので、多くの場合は携帯電話の利用は今まで通りということで大丈夫ですね。

 

もちろん、個別具体的に検討が必要ですので、ご心配な場合はまずはご相談頂ければ、当事務所の過去の事例に照らしてお答え致しますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年01月09日 08時49分03秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、晴れ着レンタル・販売業者が成人式当日に連絡が取れなくなり、多くの新成人の成人式に影響を及ぼしたとのことですね。

 

成人式は人生に1回ですし、女性は振袖を着て旧知の友人と再会、というのが成人式の楽しさでもありますから、そういった皆さんの気持ちを思うとやるせない思いになりますね。

 

この情報を察知した同業他社の中には、実費だけで着付けとレンタルをしたという業者さんもいらっしゃったとのことが救いですが、こういったトラブルがあると、業界にも良い影響がありませんから、一定程度の真相解明は必要なのではないかと思います。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の依頼をするための費用は事務所によって異なりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「異なります。」

 

です。

 

 

自己破産の手続は、もちろんご本人で申立書を作成し、添付書類をまとめて、裁判所でお手続することも出来るのですが、多くの方にとって初めてのことでしょうし、何といっても裁判所ごとに運用が異なるので、「こうすれば良い」というような雛型があまりないので、多くの方が弁護士の先生や司法書士にお手続の依頼をされていますね。

 

そこで気になるのがご費用の件だと思いますが、現在では、費用は各事務所で自由に定めて良いこととされていますので、自己破産の申立にかかる費用もご依頼先の事務所により異なります。

 

もちろん、費用の多寡だけで選んで良いというものでもありませんが、やはりここは気になるところだと思いますので、ご費用についてもある程度比較検討して決めて頂くと良いのではないかと思います。

 

なお、当事務所では債務整理のご依頼については費用は分割払いでお受けしておりますので、その点はご心配なく、お気軽にご相談下さい。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年01月06日 09時22分00秒
Posted by: airtachikawa

 

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球楽天の星野仙一球団副会長がお亡くなりになったとのことですね。

 

昨年に野球殿堂入りして、パーティーも開いていただけに、突然の訃報という印象です。

 

まだまだ野球界にはなくてはならない方なだけにこれはやはりショックですね。。

 

ただただご冥福をお祈りする限りです。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「ローンを組んで購入した車を売却してしまっていると、個人再生に反対が出やすいですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「売却が理由で、というのはあまりお見掛けしないように思いますが、債権額によっては念のため確認致します。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

一般的には、ローンを組んで購入した車には、ローンを完済するまでは車の所有権はローン会社にある、という所有権留保条項が付いているのですが、それでも車検証上の所有者はご自身になっている場合がありますので、そういった場合は事実上、車を売却してしまうことは出来ますね。

 

その後、やはり返済が苦しいということで個人再生の申立をする際に、車を売却してしまっていることによって、車のローン会社が個人再生に反対してしまう可能性を高めてしまうのではないか、とご心配されている方も少なくありません。

 

所有権留保に反して車を売却した場合は、イメージとしては債権者の反対を誘発しそうに思えますが、実際のところはあまりお見掛けしないように思います。

 

もちろん、すべての場合に大丈夫、というわけではありませんので、車のローン会社が反対すると小規模個人再生が通らなそうな場合は、事前に先方の意向を確認をするなどの対処をしていますが、万が一、車のローン会社が個人再生に反対しても他の債権者の同意が取れれば問題ありませんので、債権割合を見ながら対処を考えてみると良いですね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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18年01月05日 09時22分13秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、JCBは手のひらをかざすだけでクレジット払いが出来るシステムを開発したとのことですね。

 

これが実用化されれば利用者側は物理的なプラスチックのカードは不要ですし、店舗側はカード読み取りに必要な設備が不要ということになり、さらに便利になりますね。

 

私たちは、債務整理のご依頼をお受けする際に、プラスチックのカードを確認させて頂いて借入先の確認をしていますので、将来この方法が使えなくなることになりますから、請求書などの債権者が確認できる方法を別途ご用意頂くようになるのかな、と思ったニュースでした。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「消費者金融への返済を延滞していると自己破産の申立は通らないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

ネット界隈を見ておりますと、返済が滞っている場合は自己破産の申立が通りにくいというような記述を拝見することもありますが、これについては大丈夫ですね。

 

そもそも、弁護士の先生や司法書士に自己破産のご依頼を頂いた時点で、消費者金融等への返済は停止して頂き、そこから自己破産の準備を始めて、数か月後を目安に自己破産の申立をするということになりますので、自己破産の申立時点では必ず返済は滞っているということになります。

 

ですから、返済が滞っているということを理由に自己破産が出来ないということや自己破産の審査が厳しくなるということは基本的にありませんので、この点は安心してお手続頂ければと思います。

 

なお、自己破産の際に、返済関係で補足説明が必要になるとしたら、数年間などの長期延滞していた後に自己破産の申立をする場合、なぜ放置してしまったのか、などの説明を求められる場合などですね。

 

 

自己破産について

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18年01月04日 09時38分25秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

年始の風物詩、箱根駅伝ですが今年も青山学院大学が総合優勝し、これで4連覇ということになりました。

 

往路は東洋大学が優勝したのですが、やはり控えも含めた総合力は青山学院の方が上だったということでしょうか。

 

強い→いい選手が集まる→また強くなる

 

という良いスパイラルに入っているように思いますので、青山学院はまだまだ強い時代が続きそうですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「公務員が個人再生をする場合の注意点はありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「職場関係のお借入にご注意ください。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

公務員の方は良くも悪くも多くの会社から多くの金額の借入ができますので、いざ債務整理をしようと思ったときには任意整理よりもこの個人再生をした方が、経済的なメリットを大きく享受することが出来ることが多いですから、お借入が多額になってしまっている場合は個人再生を中心に検討したいところではないでしょうか。

 

そこで、公務員の方特有の問題点として挙げられることは、職場関係の借入がある場合は、それを個人再生の手続から外すことは出来ないということですね。

 

過去に当事務所でお手伝いした方の例によれば、このこと自体が仕事や個人再生の手続に大きな影響を及ぼすということは基本的にはなかったように思いますが、公務員の方の職場関係のお借入は、小規模個人再生の場合に反対されることが多かったり、個人再生の申立まで給与天引が止まらなかったり、と色々と注意点もありますので、ご相談の際にはお忘れずに職場関係のお借入についてもお知らせ下さいますようお願い致します。

 

個人再生について、

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18年01月03日 10時15分34秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

2018年、あけましておめでとうございます。

 

本年もどうぞよろしくお願い致します。

 

スタッフはまだお正月休みを頂いておりますが、私は本日から事務所に来ておりまして、ご相談を承っております。

 

お正月休みの間に相談をしておきたい、と思われる方も本日からお気軽にお電話頂ければ幸いです。

 

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