□ 不動産の相続登記

□ 相続登記に必要な書類

  書 類        1.遺言書      2.遺産分割協議  3.法定相続

遺言所          ○           ×           ×

遺産分割協議書    ×           ○           ×

印鑑証明書       ×           ○           ×

被相続人の出生から  被相続人の死亡   ○           ○
死亡までの戸籍等   記載の戸籍謄本

相続人の戸籍謄本   ○           ○           ○

相続する者の住民票  ○           ○           ○

被相続人の住民票   ○戸籍と登記簿の  ○           ○
               の住所が違う時

不動産の評価証明書  ○           ○           ○




1.遺言書がある場合
遺言書があれば、原則として、遺言書の記載内容にしたがって相続登記手続きをします。
遺言書が公正証書であれば、相続登記にそのまま使うことができます。

公正証書以外の遺言書では、家庭裁判所で検認の手続きをしないと相続登記ができません。公正証書以外の遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所に持って行きます。

2.遺言書がない場合
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をし、その合意書面(遺産分割協議書)を添付して相続登記を行います。

3.法定相続分による相続登記
遺産分割協議をしていないか又は遺産分割協議が不成立の状態であるときは、法定相続分で登記の手続きをします。







多摩市聖蹟桜ヶ丘・司法書士鶴岡事務所
債務整理(借金問題解決)/不動産登記(売買、相続、抵当権)/会社登記(設立、定款変更、役員変更)


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