□ 相談から受任へ

借金問題の解決には、早めに専門家に相談することです。ただし、整理屋等は決して利用してはいけません。

当事務所では、依頼者とお会いすることなく債務整理を受任することはありません。相談者とお会いして、お話をうかがうことからはじめます。債権者や借入額・収入・生活の状況等をうかがった後、債務整理や費用について説明をします。

相談をして納得していただければ、債務整理の依頼をする事になります。委任契約書に署名・押印をしていただければ、司法書士に債務整理を依頼(委任)したことになります。

□ 受任通知

依頼者から委任を受けたら、借金をしているサラ金やクレジット会社等(債権者)に司法書士が債務整理を受任した旨の受任通知(介入通知)を送ります。

サラ金やクレジット会社等(債権者)は認定司法書士から受任通知を受けると依頼者本人への直接の取立や連絡が禁止されています。

債権者からの支払請求は司法書士にされることになるので、依頼者はひとまず平穏な生活を取り戻すことができるのです。

もしも、債権者から問い合わせがあったときは、「借入の返済については司法書士○○さんにお願いしました。○○さんから通知を出してもらうようにお願いしてありますので、よろしくお願いします。」と答えます。

□ 信用情報機関への登録(ブラックリスト)

債務整理に司法書士等の法律専門家が介入すると、依頼者(債務者)についての事故情報が信用登録機関に登録されます。これが、ブラックリストへの登載です。

司法書士が介入すればどの手続き(任意整理・破産・民事再生・特定調停)を行う場合でも登録されます。しかし、一定期間(5年から7年)が経過すれば事故情報は抹消されます。

事故情報が登録された場合は、サラ金・信販の借入れやクレジットカード作成の与信審査が通らなくなります。

□ 新たな借入れや返済の禁止

司法書士が債務整理を受任すると、債務者は法律専門家を介した債務整理に入ったことになり、その後、新たな借入れをすることは、債権者や受任した司法書士の関係において信義に反する行為となります。

また、返済の意思なく借金をしたとみなされ詐欺罪となる場合もありまあす。したがって、債務整理の委任をした後は、借入れをしてはいけません。

原則として、一部の債権者に対して返済も禁止です(債権者平等の原則)。

□ 取引履歴の開示請求

受任すると依頼者の債権額を調査するするために各債権者に対して、依頼者のこれまでの取引全部を開示するよう請求します。

司法書士等の法律専門家が債務整理を受任すると、各債権者に受任通知(介入通知)を送ります。この通知は第1回の取引履歴開示依頼も兼ねています。

取引が長期間であったり、途中に完済した期間がある場合などは、債権者はなかなか全期間の開示をしてくれません。このような時は、2回、3回とねばり強く開示を請求します。

□ 利息制限法に基づく再計算(引き直し計算)

取引履歴が開示されたら、利息制限法に基づく再計算をします。

多くの貸金業者では契約利率が年20〜29%の高利で貸付をします。これを利息制限法の年18%で再計算し、債務残額を出します。

再計算により債務残額はかなり少なくなるのが通常ですし、場合によっては債務がゼロとなることもあります。

時には、長期間の取引をしている場合に再計算をすると払い過ぎになっている場合もあります。このような時は過払返還請求をして取り戻します。


□ 過払金の返還請求

利息制限法による引き直し計算をすると、払い過ぎた利息で元金を返済して行きますから、元金が返済し終われば払い過ぎになります。このような払い過ぎを「過払い金」と呼びます。

過払金は、貸金業者にとって受け取る根拠のない金銭ですから、不当利得として返還請求をしていきます。

認定司法書士は、1社の元金140万円までは和解交渉や代理人として訴訟ができるので、貸金業者に対して過払金の返還請求をします。



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