■ 相続の放棄

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなかればならない。(民938)

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。(民939)

  
  申述期間


熟慮期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について、単純承認若しくは限定承認又は相続放棄をしなければなりません。

3カ月の期間は、相続人が相続財産の内容を調査する期間なので、調査に時間を要する理由があるときは、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長」申立をすることができます。
伸長期間は、家庭裁判所が裁量により定めますが、3カ月というのが多いようです。

なお、限定承認や相続放棄を選択してしまうと、期間内でも撤回できなません。

単純承認となる場合
単純承認となるための意思表示の方法は特にありませんから、限定承認や相続放棄をしないで期間が経過すれば単純承認したことになります。

相続人が相続財産を処分した場合も単純承認となります。
限定承認や相続放棄をした後であっても、相続人が相続財産を隠匿・消費すれば単純承認となります。


  
相続を放棄する理由

家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」の放棄の理由の1~4は、
〈被相続人から生前に贈与を受けている。生活が安定している。遺産が少ない。遺産を分割させたくない。〉
相続財産を他の相続人に相続させる目的で相続を放棄する場合です。

相続人となった者が「相続分不存在証明書(相続分がない旨の証明書)」に署名・押印しただけで、相続放棄をしたと思っている場合があります。
家庭裁判所の相続放棄申述の手続をしていなければ相続放棄ではありませんから注意が必要です。

家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」の放棄の理由の5は、
〈債務超過のため〉です。被相続人(亡人)の相続財産よりも多くの借金がある場合です。
被相続人が生前に多額の借金をしていた場合に、相続の放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も受取らないのですから、借金は支払はなくても良くなります。


  
相続の放棄と相続人の順位

相続放棄の手続は、各相続人が格別にすることができます。
したがって、相続人が数人いる場合に、1人が相続放棄すれば、他の相続人がマイナスの財産を含めて相続することのなります。

被相続人の配偶者(妻又は夫)は常に相続人になります。

第1順位の相続人は子(直系卑属) 第2順位は親(直系尊属) 第3順位は兄弟姉妹 となります。

債務超過を理由に相続を放棄する場合、先ず、(第1)配偶者と子が相続を放棄すると、相続人は親になります。(第2)親が亡くなっているか相続を放棄すれば、(第3)兄弟姉妹が相続人となります。
(第1)の相続人が相続放棄をした場合、(第2)又は(第3)の相続人に、ある日突然に、被相続人の債権者から借金の支払い請求が来たのでは親族関係が悪化することにもなりかねません。

債務超過を理由に相続を放棄する場合、この様なことを考慮して、(第2)又は(第3)の相続人に連絡を取り、相続放棄の手続をしてもらうのが良い方法でしょう。


  
相続放棄申述書の提出

 申述権者 
相続人
(不在者の相続放棄は不在者財産管理人が家裁の許可を得て申述します。)
(共同相続人の一人が、他の共同相続人の後見人である場合、後見人は自ら相続放棄をしたのち、又は同時に、被後見人の相続放棄をしたときは、利益相反行為とならない、との判例があります。)

 管轄 被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所(家審規99)

 申請書類  相続放棄申述書 (家裁で書式をもらえる)

 申述費用  収入印紙 800円
         予納郵便切手 は申述する裁判所で聞いてください。

 添付書類 
戸籍等を添付するのですが相続人により集める戸籍等が違います。(但し、重複して添付する必要はありません。)

○放棄する人が配偶者のとき
 被相続人の住民票の除票
 被相続人の死亡の記載のある
戸籍謄本及び配偶者の戸籍謄本(通常は1通)

○放棄する人が子のとき
 被相続人の住民票の除票 
 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
 申述人の現在の戸籍謄本

○放棄する人が孫のとき
 被相続人の住民票の除票
 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
 被相続人の子の死亡の記載のある戸籍謄本
 申述人の現在の戸籍謄本

○放棄する人が直系尊属のとき
 被相続人の住民票の除票
 被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本
 申述人の現在の戸籍謄本

○放棄する人が兄弟姉妹のとき
 被相続人の住民票の除票
 被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本
 被相続人の直系尊属(父母・祖父母)が既に亡くなっているときは、
その死亡の記載のある戸籍謄本
 申述人の現在の戸籍謄本

○放棄する人が甥・姪のとき
 被相続人の住民票の除票
 被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本
 被相続人の直系尊属(父母・祖父母)が既に亡くなっているときは、
その死亡の記載のある戸籍謄本
 被相続人の兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本
 申述人の現在の戸籍謄本

 相続放棄の審理
通常は、書面による審理をしますので家庭裁判所へ行く必要はありません。

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して、しばらくすると、裁判所から郵送で「照合書・回答書」が送られてきます。回答書を返送すれば、書面審理をしてくれます。
ただし、担当裁判官が直接事情を聞いた方がよいと判断した時は、裁判所で審問をするようです。

相続放棄の申述が受理されれば「受理通知書」が郵送されてこます。

証明書が必要な場合は「相続放棄申述受理証明申請書」を提出します。


● 限定承認

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。(民922)
相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。(民923)(相続放棄した者がいれば、残りの共同相続人全員でする。)

相続財産はあるが、債務もあり、調査しても債務超過になっているのか分からない場合にするのですが、相続放棄に比べれば、あまり利用されていません。
これは、上記のように、共同相続人全員でしなければなりませんし、限定承認者又は管理人(相続人)は相続財産の管理・清算をすることになります。
債務者が多かったり、複雑であったりして、清算の仕事が多くて、慣れない手続で苦労する割には、残る相続財産が少ないとすれば、相続放棄の方が良いと考える人が多いからでしょう。

家庭裁判所に相続の限定承認申述書を財産目録を添付して提出します。

                                    


● 自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内とは

相続人が相続開始の原因である事実の発生を知ったというだけでなく、これにより自分が相続人となったことを知った時を意味する。
被相続人が死亡したことを知ってから3カ月が経過しても、自分が相続人となったことを知ってから3カ月経過していなけらば、相続放棄ができることになります。

最判昭59.4.27 相続人が相続財産が全く存在していないと信じたためであり、そう信ずるについて相当な理由がある場合には、3カ月の考慮期間の起算時は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識することができる時から起算するのが相当である。




● 相続分不存在証明書(相続分がない旨の証明書)


相続財産を分配するには遺産分割協議をして、その結果は、遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名・押印するのが通常の方法でしょう。

しかし、相続財産を取得しない相続人より、相続財産を取得する相続人へ、相続財産を受取らない「事実上の相続放棄(家庭裁判所の相続放棄申述の手続ではない)」旨の書類「相続分不存在証明書(相続分がない旨の証明書)」に署名・押印して差出す場合があります。

これは、「被相続人の生前に相続分に相当する贈与を受けているので相続財産はいりません」と認める書類です。
《実は、相続人として相続財産を取得する権利があるのに、良く分からないままに書類に署名・押印させられて、後で相続財産を受取れないことになる場合があるので注意が必要です。納得していない書類には絶対に署名・印を押してはいけません。》

また、被相続人に債務(債権者からの借金の請求)があったら、財産を受取っていなくても法定相続分の金額は、債権者より返済の請求を受けます。債務が多額だったら大変なことになります。どうすることも出来ないような金額であったら、破産しなければならないこともあります。

相続財産を受取らないというのであれば、手続に時間と少しの費用がかかっても、家庭裁判所で相続放棄申述の手続をするのが安全な方法です。




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