2014年 9月の記事一覧

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14年09月12日 09時11分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、とあるアイドルと交際していたファンに対し、
運営側が損害賠償請求をする内容の内容証明郵便を送ったとのこと。

未成年者の代理人として親が「ファンとの恋愛禁止」という内容の盛り込まれた契約を結んでいるのであれば、
その契約の相手方である運営側がアイドルに対し損害賠償請求をすることは考えられますが、
記事によれば、運営側はファンに対して損害賠償請求をしているとのことなので、請求の内容がどのように構成されているのか気になるところですね。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産時に凍結された口座はまた使えるようになりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「多くの場合、使えるようになると思います。」

です。


自己破産の際に口座が凍結されてしまう仕組みは、
自己破産をすることの罰というわけではもちろんなく、

銀行から借入がある(銀行に対する債務)

銀行に預金がある(銀行に対する債権)

という場合に、銀行としては少しでも

銀行に対する債務

を減らそうとして預金と相殺をするために凍結して出金させない、
というのが内情です。


一方、銀行のカードローン等には概ね保証会社がついているので、
いつまでも銀行が

銀行に対する債務

を持っているわけではなく、
保証会社が借主に代わって銀行に対して、

銀行に対する債務

を払ってくれると、

銀行に対する債務

がなくなりますね。

この状態になったら、銀行としては、口座を凍結していても仕方がないので、
多くの場合、自動的に凍結を解除しているようです。

稀に、解除を失念している場合もありますので、
そのような場合は、銀行に言えば凍結を解除して下さることも多いですね。

ですから、
借入のある銀行の口座が未来永劫使えないということは少ない
ということで差し支えないでしょう。

なお、そもそも口座の凍結自体が困る
という場合は、債務整理の通知に多少の工夫が必要ですので、
そのようなご事情がおありの場合は、
最初のご相談の際に仰って頂ければと思います。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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14年09月11日 09時14分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日は都心でも豪雨、新小岩駅では浸水被害も生じてしまったとのことですね。
事務所のある立川でも、夕方に一時、強い雨が降りましたが、
道路が水没するまでの量ではありませんでした。

今日も各地で大雨注意報等が出ているようですので、
天気予報を見つつ、備えを万全にしたいところですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産前に家の名義を妻に変えておけば家は守れますか?」

というものがあります。

お返事は、

「あまりお勧め致しません。」

です。


ご自身が自己破産をするかもしれない、と実感し始めた時、
色々と身の回りのものを整理し始めることは、その適否はともかくとして、
お気持ちとしては分かります。

しかしながら、家は名義を変えても仕方のないことが多いので、
自己破産前に家の名義を変えるのはあまりお勧め致しません。

家を持っておられる方の多くは、

住宅ローンがまだ残っていて、家に抵当権がついている

という状態であろうかと思いますが、
この場合、所有権の名義を奥様に変えても、抵当権はついたままですので、
後にご主人が自己破産の申立をすると、
所有権の名義に関わらず、家は競売にかかります。

家の名義変更にもお金がかかりますので、
費用対効果を考えても得になることはありませんね。


破産手続を取るのであれば、
支払が困難になった後に、ご自身の財産の名義を変えることは、
破産手続上も問題になることがありますので、
家に限らず、車、保険、預金などの財産の名義をご相談前後に変更するのは、
あまり得策とは言えません。


破産手続上、やっても大丈夫なこと、やるとあまり良くないこと、
いくつか注意点がありますので、

自己破産について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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14年09月10日 08時16分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


出るぞ、出るぞ、と言われていたAppleWatchが遂に発表されましたね。
見た目は思ったよりも可愛く出来ていて、
iPhoneのホーム画面をギュっと縮小したようなイメージです。

Apple的な位置づけはヘルス&フィットネスデバイスとのこと。
確かにこれまでも走った距離などを計測出来るアプリはあったものの、
iPhoneを持ち歩かなければならないのは何だかな、、という感じでしたものね。

発売は2015年初頭とのことです。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借入理由がギャンブルだと個人再生に不同意が出やすいですか?」

というものがあります。

お返事は、

「借入理由を基準に不同意をするかどうかを決めているという話はほとんど聞きません。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

このように、小規模個人再生の場合は、債権者の同意、不同意が得られるかが少なからずの注目点なわけですが、

借入理由を基準に同意、不同意を決めている債権者はほとんどいない

全債権者に対する自社の債権保有割合が半分を超えている場合には、不同意を検討する債権者がいる

そもそも全件について不同意の債権者がいる

というのが実務の肌感覚ですね。

ご自身のお借入先がどの分類に入るかは、ご相談にお越し頂いた際に、
各債権者の債権額をお伺いしながらお伝えしていきたいと思いますので、
まずはご相談頂ければと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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14年09月09日 08時50分10秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

テニス全米オープン決勝、錦織選手は残念ながらチリッチ選手にストレートで負けてしまいましたね。

うーん、残念。。

しかし、世界ナンバーワンが手に届くところまで到達しているというのは想像もつかない凄いことですね。

これからもテニス界と錦織選手に注目して応援したいと思います。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「返済を滞納していたら訪問予告通知が来ました。本当に誰か来るのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「最近は本当に誰か来るようなので、早めに御対応されると良いと思います。」

です。

消費者金融等から借入をして、返済を滞ってしまうと、
最初は電話、次に郵便、と督促が始まるのですが、
それらに反応しないと、次第に督促の連絡の頻度が落ちていきますね。

そこで、

ああ、諦めてくれたのか

とほっとする気持ちがあるのも無理もないのですが、
実際のところは、先方の帳簿には残ったままですので、
その後も定期的に督促は来ると思います。

ところで、昨今頂くご相談の中には、
督促状が次第に訪問予告通知になり、それでも連絡をしなかったら、
実際に人が来た、
という事例も散見されるようになりました。

大手消費者金融の債権回収をしている会社でも、長期延滞案件に人を割く余裕が出てきた、
ということではないか、と若干警戒をしている次第です。

実際に人が来てしまうと、その場で、

「払います」

と言わないと帰ってもらえない雰囲気に押されて、そう言ってしまう、
ということも人間ですからあると思います。

そうならないためにも、
督促状が定期的に届いている段階や訪問予告通知が届いている段階で、
早めにご相談頂くと良いと思います。

長期に渡って延滞をしていると、消滅時効の主張をすれば支払義務を免れることができるものもありますが、

「払います」

と言ってしまうとその主張も当面出来なくなってしまいますので、
そう言った意味でも、お早めのご相談をご検討頂ければ幸いです。


債務整理について、
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14年09月08日 08時29分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日、9月7日に今年も目黒のさんま祭りが開催されたそうですね!

今回で19回目の開催だそうですが、さんまを提供している岩手県宮古市では不漁が心配されていましたね。
今年は7000匹提供されたとのことで、ほっとしています。


無料のさんまを求めて5時間待ち、という大盛況だったさんま祭り、
これからも長く続いて欲しいですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「ローンが残っている車を事故で廃車にした場合も自己破産できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。


自己破産をする際に、ローンの残っている車があり、
契約上の所有権留保条項がある場合などは、
ローン会社としては、車の引き揚げを求めてきますね。

ここで、引き揚げに応じなければならないとされている場合に、
引き揚げに応じられない場合は、その理由を説明する必要が出てきます。

引き揚げに応じられない場合の代表例は、
事故で車を廃車にしてしまった
という場合なのですが、

この場合は、引き揚げに応じられなくても致し方ないので、
破産手続に影響がある、例えば債権者側から免責に異議が出る
ということは可能性としてかなり低いというご理解で差し支えありません。

事故で廃車にした、ということで、ご自身が受けた経済的利益といっても、
スクラップ代である、ということもあるのかもしれませんね。

ちなみに、できれば廃車のときに発行された証明書などをとっておくと、
債権者も裁判所も分かりやすいと思うので、なお良いのではないかと思います。


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14年09月06日 09時03分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日はサッカー日本代表、アギーレ新監督のもとの初戦、ウルグアイ戦でしたね。

結果は残念ながら0対2で負けてしまいましたが、
初代表の選手が多数出場し、システムも試合中に変更しながら戦う
というチャレンジングな試合だったようです。

まだまだ発足したばかりのチームですから、
これからの大会、予選を通じて連携を深めていって頂きたい、と応援しております。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「再生計画認可後の支払を待ってもらうことはできませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「個人再生認可後の支払を待ってもらう、という制度はありませんので、お願いベースの話になります。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、裁判所で行うお手続であることから、
個人再生が認可されたら、認可されたとおりに分割払いを履行していくことが求められています。

任意整理の場合は、任意整理の和解成立後に、再和解という形で条件変更をすることが出来る場合もあるのですが、個人再生の場合にはそういうわけにもいきません。

ですから、個人再生をする際には、
まずは突発的な出費を年単位で整理して、

いつ、いくらかかるのか、

を把握しておきたいところですね。

賃貸住宅の更新料
住宅ローンの団信保険

など、日頃は発生しない突発的な出費を整理して、前もって準備をし、
請求が来たところで慌ててお金のやりくりをするということのないようにしておくとよいと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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14年09月05日 08時50分13秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

テニスは門外漢の萩原ですが、昨日の錦織選手が凄かったのは分かりました。

4時間を超える試合で最後まで集中して戦って勝ちきるメンタルの強さは、
やはり日頃の鍛錬の賜物なのでしょうね。

錦織選手の姿に刺激を受けて、
より多くの皆様のお力になれるよう自分も心を鍛錬していきたいと思います。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産をすると養育費も免責の対象になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「養育費は免責の対象になりませんので注意が必要です。」

です。

自己破産のお手続では、

非免責債権

といって、自己破産をしても支払義務が免責されない債権がいくつかありますね。

お子さんがいらっしゃる方で離婚をされる際に養育費を定められた方の養育費も、
この非免責債権になるので、自己破産をしても養育費は支払い続けるようになります。


債務整理のお手伝いをしていると、少なからずお聞きするのが、

離婚時の慰謝料や養育費を支払うために借入をした、

というご事情なのですが、

借入をして当初の定めのとおり養育費を支払っていても、
いつかはキャッシュが詰まってしまい、債務整理をしなければならなくなる、
ということを考えると、

まずはご自身の支出を見直して、
それでも借入をしなければ払えない養育費は、
養育費の取り決め自体を変更してもらうことが第一選択肢なのではないか、
とご提案する次第です。

ですから、養育費を支払うための借入をされておられる方も、
債務整理のお手続をすると同時に、養育費の支払額についても見直しを打診して、
お互い無理のない生活をする、というところを目指して調整をしてみて頂ければと思います。


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14年09月04日 08時51分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨今、夏バテならぬ秋バテの症状を発祥する人が増えているとのことですね。

いわゆるバテ症状は、だるい、食欲不振、風邪気味などなどとのことですが、
私も毎日、万全の体調というわけにもいかない年代に入ってきましたので、
日常生活をきちんとして、ベターな体調で仕事が出来るように心掛けたいと思います。

なお、秋バテはやはり冷えからくるそうなので、
体を外からも内側からも暖めると症状が改善するそうですよ。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ローン会社から債務整理のための事務所を紹介されました。依頼して大丈夫ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「一歩立ち止まって考えましょう。」

です。


昨今、その数は減少しているものの、いわゆる提携事務所というのはまだ存在しているようですね。

提携事務所とは、

お金を貸す側の立場にある業者から多重債務に苦しむ顧客の紹介を受け、
紹介料を業者に支払う

という定義が一般的です。

そう考えれば、本来は交渉相手である業者に対して紹介料を支払うのですから、
ご依頼者様のために最善の行動が取れるか、という点がまず疑問ではないでしょうか。

そして、そういった事務所は、
資格を持つ専門家が事務処理をするのではなく、業者から派遣されている事務員が、
全ての債務整理業務を取り仕切っているそうです。

業者から派遣されてきている人が中心的な立場で行う債務整理もやはり、
ご依頼者様のために最善の行動が取れるか、という点がまず疑問ではないでしょうか。


と、一歩立ち止まって考えれば、
業者から紹介を受ける事務所に依頼するメリットというのはない、
ということが分かると思うのですが、

借入の申し込みをしようと連絡をとったところ、相手側から思いもよらない事務所紹介の提案をされた場合など、
とっさの判断を誤ってしまうことは人間ですからよくありますね。

弁護士会、司法書士会とも、このような提携事務所に対しては断固たる対応をとっていると思いますので、
提携事務所と思われるところに依頼してしまった場合も、
弁護士会、司法書士会にご連絡頂くか、お近くの弁護士事務所、司法書士事務所にご相談頂ければと思います。

なお、提携事務所に一旦依頼してしまった場合も、
委任契約の解除、他の事務所との再契約はできますので、
まずはご相談下さい。


債務整理について、
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14年09月03日 08時56分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今日は内閣改造、自民党党人事の発表がされるそうですね。
漏れ伝わる名簿によれば、法務大臣は交代とのこと。
法務省管轄の資格者としては気になるところです。

ということで、
今年の司法書士試験の合格者の合格証書は谷垣大臣の名前と思っていましたが
違う方の名前になりそうですね。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「任意整理をして支払中ですが、2回目の滞納をしてしまいそうです。どうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「方針を変更するなど、再度の債務整理もご検討下さい。」

です。


任意整理は債務整理のお手続の中でも、
手間がかからず、また、一部の債権者だけに手をつけることも出来ますので、

債務整理が必要ではあるものの生活への影響を最小限に、

と思われておられる方が選択しやすいお手続になっていますね。

一方、自己破産や個人再生と比べると、任意整理の場合は、
お手続後は比較的高額の支払をしていくことも多い、
ということで、収入からするとギリギリの金額設定で任意整理をした場合、
途中で支払が困難になってしまうこともあろうかと思います。

途中で収入が下がってしまう場合や、
支出が増えることもありますからね。

このような場合は、滞納を繰り返してしまう前に、
再度の債務整理をご検討頂ければと思います。

任意整理を一度した場合でも、
それには絶対守らなければならない効力があるというものではなく、

任意整理のスタート時に比べて生活状況が変わったのであれば、
変わったことを前提として、債務整理の方法も再検討することが肝要ですね。

債務整理の目標は、今後の生活をより良くする、というものですから、
任意整理の支払が困難になってきた、
と思われる場合は、お早めに再検討に手をつけて頂ければと思います。

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14年09月02日 08時49分14秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日のNHK、プロフェッショナルはユニバーサルスタジオジャパン復活の立役者、
マーケターの森岡毅さんでしたね。

数字に熱を込める
正しいかどうかなんて分からないけど、あっちだ、とみんなを引っ張っていく
など、熱い言葉が満載の一時間でした。

森岡さんは本も出されているそうなので、早速Amazonでチェック。

森岡さんのように素晴らしい仕事をされている方に刺激を受けて、
今日も頑張っていきましょう!


さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金請求を裁判にすると、入金までにはどれくらい余分に時間がかかりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「相手方にもよりますが、裁判前に早めの入金が提案されている場合は、概ね2ヶ月ほど先送りになります。」

です。


私は10年ほど前から債務整理業務に携わっていますが、
当時から現在に至るまで、過払い金の交渉には少しずつ変化があります。

もちろん、最高裁の判断や主要高裁の判断によって、
相手方の主張に変遷がありますので、
訴訟前、訴訟後に出てくる相手方の主張が変わっていることもありますし、
相手方の懐具合が10年前とは大違い、ということも影響していますね。

そこで、あくまでも最近のトレンドとなる大きな論点がない場合、という前置き付きですが、
最近の大手消費者金融の支払時期については、

訴訟前は、ある程度減額した金額を早めの時期に支払うという提案
訴訟後は、訴訟前よりも増額し、満額あたりの金額を和解日から2~3ヶ月後に払うという提案

が多い印象です。

なお、一般的には、訴訟前に提示される金額は比較的低額です。

そこで、判決まで持ち込むつもりはないけれど、
訴訟提起して金額の増加具合をみてまた検討するという方も多くいらっしゃいます。

裁判にしたからといって和解が出来ないわけではないですし、
和解をしなければならないわけでもないですが、

裁判にした後も、相手方や裁判所からは和解の提案等がされることが多いですから、
当事務所では、訴訟提起後も検討に値する新たな和解案が出てきた場合は、
その都度ご依頼者様にご報告をしてご検討頂いています。
ですから、お忙しいところ恐縮ですが、一緒にご検討頂ければ幸いです。


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14年09月01日 09時15分34秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによれば、サッカー、イタリアセリエAの本田選手が開幕戦で先制ゴール、チームの勝利に貢献したとのこと。

自陣ゴール前からピッチの半分以上を走ってのゴールは素晴らしかったですね!
良いスタートを切ったと思うので、今年の本田選手も期待して応援したいと思います。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産の手続が終わると、手続終了の証明書は発行されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「免責許可決定が発行されます。」

です。


自己破産のお手続は、ご依頼頂いた後の返済の停止から始まり、
裁判所への破産手続開始申立、裁判官との債務者審尋、免責審尋と進んでいき、
免責審尋まで進めば、免責許可決定が出されます。

この免責許可決定は、多くの裁判所ではその日のうちに交付されるものではありませんが、
免責審尋期日からそう遠くない日付で交付されますね。

交付の方法は、司法書士事務所を送達場所に指定していれば、
裁判所から司法書士事務所へ送って下さるというのが多くの裁判所の運用です。

当事務所でも、裁判所に認めて頂ける限り、送達場所は当事務所に指定して頂き、
裁判所から届く書類は当事務所で確実に受領するようにしています。

裁判所から届いた書類は、遅くとも手続の終わりの際にご依頼者様にお渡しをしているので、
お手数ですが、お手続の終了後はご自身で保管して下さるようにお願い申し上げます。

自己破産の際に交付される書類は、

破産手続開始決定
免責許可決定

の二枚であることが多いのですが、このうち、免責許可決定は、
今回の破産手続の終了を示す書類ですので、
これが手元に来たら破産手続も終わった、というご理解で差し支えないと思います。

破産手続に限らず、何かの手続をしたら、それが終わったことの証明は欲しいものですよね。
破産手続の場合はきちんと発行されますので、御心配なくお手続頂ければ幸いです。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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